○利尻富士町障害者地域生活相談支援事業実施要綱
平成18年11月14日訓令第13号
利尻富士町障害者地域生活相談支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障害者のライフステージに応じた生活を支援するため、福祉サービス利用援助(情報の提供、日常生活上の相談・助言等)を障害者の身近な地域で行い、必要な福祉サービス等が確実に利用できるようにするなど関係機関と連携を図り、障害者の福祉の向上並びに自立と社会参加を促進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 相談支援事業の運営は、町長が行う。ただし、業務の一部を法人等に委託することができる。
(対象者)
第3条 この相談支援事業を利用することができる者は、利尻富士町に居住する者または、住所を有する者のうち、福祉サービスの利用援助等を受けるための必要な情報の提供や相談・指導・助言等が必要な障害者及びその家族とする。
(相談支援事業の内容)
第4条 本要綱が対象とする相談支援事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 福祉サービス等の情報提供
(2) 各種支援施策に関する助言、指導等
(3) 日常生活全般の相談援助(健康、衣食住、就労、対人関係、余暇活動等)
(4) 専門機関の紹介
(5) その他必要な相談支援
(相談支援事業の実施方法)
第5条 相談支援事業の実施方法は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 訪問相談支援事業
この事業は、相談支援を希望する障害者の家庭・職場等に定期的もしくは随時訪問しまたは、相談支援を必要とする地域を巡回する等の方法により、障害者及びその家族等に対して各種の相談支援を行うものとする。
(2) 地域生活支援事業
この事業は、障害者の地域生活について、総合的な支援を実現するために、地域の課題解決に向けた関係機関の連携と調整等を行うほか、日常的なボランティア活動を行う者の育成の支援を行うものとする。
(利用料)
第6条 相談支援事業に係る相談料は、無料とする。
(相談支援記録票の作成)
第7条 この事業の的確な実施を図るため、町長は、相談支援に関わる記録票を作成し、適切に保管しなければならない。
(個人情報の管理・保護)
第8条 町長は、個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じる者とする。
2 相談支援事業に従事する者、又は、従事していた者は、障害者及び家族等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は、不当な目的に使用してはならない。
(事業の中立・公平性の確保)
第9条 町長は、相談支援事業の趣旨を踏まえ、事業の中立、公平性について、他から誤解を受けることのない事業運営に努めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に規定するもののほか、事業の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成25年4月1日訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。