○利尻富士町家族介護慰労金支給条例
平成13年6月20日条例第11号
利尻富士町家族介護慰労金支給条例
(目的)
第1条 この条例は、高齢者等を介護する家族に対し、介護の労をねぎらうため、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することを目的とする。
(用語の定義及び支給対象)
第2条 この条例において「高齢者等」とは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定により、要介護状態と認定された者(以下「対象者」という。)で、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 要介護度4又は5と判定された者であって、その状態が過去1年間継続している者
(2) 過去1年間に、法の規定による保険給付(1週間程度の短期入所を除く。)を受けていない者
(3) 過去1年間に、医療施設に入院している期間が継続して3ケ月を超えない者
(4) 対象者の属する世帯が市町村民税非課税世帯
2 この条例において「介護する家族」とは、本町に住居を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者(以下「受給者」という。)をいう。
(1) 対象者と同一の世帯に属している者であって、対象者を常時無報酬で介護している者
(2) 対象者と同一の世帯に属していない者であって、前号と同等の介護を行なっていると認められる者
(慰労金の額)
第3条 慰労金の額は、10万円とする。
(申請)
第4条 慰労金を受けようとする者は、町長に申請をしなければならない。
(審査決定等)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、申請の内容を調査し、慰労金の支給について審査・決定するものとする。
2 町長は、前項により決定した内容を申請者に対して通知するものとする。
(支給の方法)
第6条 慰労金は、随時支払うものとする。
(慰労金の返還)
第7条 町長は、偽りその他の不正な行為によって、この条例による慰労金の支給を受けた者があるときは、その者から当該支給を受けた額の全部、又は一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成13年7月1日から施行する。