○利尻富士町火葬場設置及び管理条例
昭和37年12月25日条例第18号
利尻富士町火葬場設置及び管理条例
(設置)
第1条 町は、別表左欄に掲げる火葬場を同表右欄に定める位置に設置する。
(使用許可)
第2条 火葬場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。
2 前項の申請者が町の住民でないときは、町長において支障がないと認める場合に限り、これを許可することができる。
(火葬場の使用の順序)
第3条 火葬場の使用は、ひつぎの到着順による。
(使用料)
第4条 第2条の規定により、使用の許可を受けた者は、次の表に定める使用料を前納しなければならない。

区分

使用料

町民

町民以外の者

1体につき

20,950円

31,420円

(使用料の減免)
第5条 町長は、町の住民で、貧困その他特別の理由によりその必要があると認める者に対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか返還しない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月15日から適用する。
附 則(昭和49年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月18日条例第11号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月18日条例第14号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成2年9月18日条例第18号)
この条例は、平成2年9月30日から施行する。
附 則(平成7年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月17日条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月17日条例第3号)
改正
令和元年9月19日条例第13号
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月19日条例第13号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 利尻富士町火葬場設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成26年3月17日条例第3号)の一部を次のように改正する。
附則中ただし書きを削る。
附 則(令和6年3月19日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)

名称

位置

利尻富士町葬苑

利尻富士町鴛泊字栄町233番地2

鬼脇葬苑

利尻富士町鬼脇字金崎340番地