○利尻富士町国民健康保険条例
昭和34年9月3日条例第6号
利尻富士町国民健康保険条例
第1章 利尻富士町が行う国民健康保険の事務
(利尻富士町が行う国民健康保険の事務)
第1条 利尻富士町が行う国民健康保険の事務については法令の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 利尻富士町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(利尻富士町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 利尻富士町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
第5条 削除
第4章 保険給付
第6条 削除
第7条 削除
(出産育児一時金)
第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。
第5章 保健事業
(保健事業)
第10条 利尻富士町は、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 成人病その他の疾病の予防
(5) 健康づくり運動
(6) 栄養改善
(7) 母子保健
(8) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 利尻富士町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 診療所の設置
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。
第12条 被保険者でない者に第10条の保健事業を利用させる場合における利用料は別に定める。
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第13条 利尻富士町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 雑則
第14条 削除
第8章 罰則
第15条 利尻富士町は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、その者に対し10万円以下の過料を科する。
第16条 利尻富士町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。
第17条 利尻富士町は、偽りその他の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第18条 前3条の過料の額は情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発生する納額告知書に規定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 削除
(給付の制限)
3 利尻富士町は国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号)第24条の規定に基づき、この町の区域内に住所を有するに至ったため被保険者の資格を取得した者に対して当該資格を取得した日から起算して6箇月間当該資格を取得した日前に発生した疾病若しくは負傷又はこれにより発生した疾病に関し次の各号に掲げる範囲に属する療養については療養の給付は行わない。
(1) 病院又は診療所への収容
附 則(昭和36年3月11日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年3月29日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年8月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月26日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年9月30日条例第19号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和44年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年9月29日条例第26号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年6月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月13日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年10月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。
附 則(昭和56年6月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年1月19日条例第1号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第15条及び第16条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年3月15日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東利尻町国民健康保険条例第8条の規定は、昭和59年4月1日以後の出産から適用する。
附 則(昭和59年9月14日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月18日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東利尻町国民健康保険条例第15条の規定は、この条例の施行の日以後の行為から適用し、施行の日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月11日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の東利尻町国民健康保険条例第8条の規定は、昭和63年3月1日以後の出産から適用する。
附 則(平成2年9月18日条例第18号)
この条例は、平成2年9月30日から施行する。
附 則(平成4年3月16日条例第12号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年11月2日から適用する。
附 則(平成6年9月26日条例第15号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定及び第10条から第12条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第8条の規定は、この条例の施行の日以後における被保険者の出産について適用し、同日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月23日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月19日条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月21日条例第40号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る第8条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月19日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月30日条例第22号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る第8条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成21年6月29日条例第15号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年6月23日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
2 この条例の適用日前に出産した被保険者に係る第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月15日条例第30号)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
2 この条例の適用日前に出産した被保険者に係る第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月12日条例第6号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 この条例の適用日前に死亡した被保険者に係る第9条の規定による葬祭費の支給額については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月14日条例第29号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る利尻富士町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月13日条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る利尻富士町国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月17日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。