○利尻富士町妊産婦通院交通費等助成要綱
令和7年1月27日訓令第1号
利尻富士町妊産婦通院交通費等助成要綱
利尻富士町妊産婦通院交通費等助成要綱(平成19年訓令第5号)の全部を改正する訓令をここに公布する。
(目的)
第1条 この要綱は、母体の心身の変化が著しい時期である妊娠、出産期において、島外の医療機関を利用せざるを得ない妊産婦の心身の健康を保持するため、健康診査や出産に係る経費について支援することにより、妊産婦の保健の向上と少子化対策の一層の促進、総合的な育児支援及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 妊産婦 利尻富士町の住民基本台帳に登録されている者であって妊娠届出後から産後1ケ月までの者をいう。
(2) 健診等 島外医療機関での妊婦一般健康診査、出産時、出産後2週間健診、産後1ケ月健診及び医師が指示する健診をいう。
(3) 交通費 次条に定める対象者が、島外の医療機関において、健診等を受けたときに要した交通費及び、島外の分娩可能な医療機関において、出産したときに要した交通費をいう。
(4) 宿泊費 次条に定める対象者が、島外の医療機関において、健診等を受けたときに要した宿泊費及び、島外の分娩可能な医療機関で出産するために、直前の準備に要した宿泊費をいう。
(対象者)
第3条 町は、次の各号のいずれにも該当する者を助成対象者とする。
(1) 前条第1号に掲げる者
(2) 町内の自宅から、医療機関に通って、妊産婦健診を受け又は出産している者。ただし、出産準備のため、里帰りしている場合は、里帰り先の居住地に滞在する者
(助成の要件)
第4条 助成の対象となる要件は、次の各号の定めるところによる。
(1) 健診等の期間は、妊娠届出後出産までの健康診査及び産後概ね1ケ月までの健康診査であること。
(2) 健診等の回数は、1回の妊娠届出につき出産前14回、出産後2回を限度とし、出産直前の準備の回数は1回の妊娠につき1回とする。
(3) 宿泊日数は、健診等については、1回につき1泊分とし、出産直前の準備については14泊分までとする。ただし、欠航等交通機関の事情による延泊等やむを得ない理由による場合は、宿泊日数を追加することができる。
(助成額等)
第5条 助成額は、別表に定める区分ごとに算出した額を合計した額とする。ただし、10円未満の額が生じたときは、これを切捨てるものとする。
2 他の制度による助成を受けている場合は、その額を控除し算出する。
(助成の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、産後1ケ月健診終了後、「妊産婦通院交通費等助成金交付申請書(別記第1号様式)」に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 母子健康手帳の写し(妊娠経過を確認できるもの)
(2) 宿泊費の領収書(食事に係る費用を除き、宿泊期間を確認できるもの)及び、第4条第3号ただし書きによる場合は交通機関の証明書
(3) 交通費の領収書
(4) 交付を受けようとする者の振込口座を確認できるもの(預金通帳の写し等)
(5) 妊産婦の担当医師による指示書(医師の指示による受診や待機の場合に限る)
(6) 医療機関の領収書の写し
(7) 申請内訳書
2 前項に定めるもののほか、町長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(助成の決定)
第7条 町長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否及び助成金額を決定し、「妊産婦通院交通費等助成金交付決定通知書(別記第2号様式)」により申請者に通知するものとする。
(返還)
第8条 助成金の交付決定後、次の各号のいずれかに該当するときは、この助成金の交付の決定の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る部分に関し、既に交付された助成金があるときは、その返還を命ずることがある。
(1) 虚偽の申請により、この助成金を過大に請求し、又は受領したとき。
(2) 不正に他の助成金を重複して受領したとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
(1) 交通費
島外の医療機関において、健診等を受けた時に要した交通費及び、島外の分娩可能な医療機関において、出産したときに要した交通費
ただし、私用目的による交通機関の利用は原則認めない。

1 区分

2 助成対象経費

3 助成基準額

4 助成率

フェリー賃

離島住民旅客運賃割引証を利用した運賃を上限とする。

現に支払った額

10分の10


航空賃

利尻空港から丘珠空港又は新千歳空港までは離島航空路線運賃割引証を利用した運賃を上限とする。その他の航空路線は、座席に応じて旅客運賃の等級が区分されている便を利用する場合は最下級の区分に係る旅客運賃の額を上限とする。

現に支払った額



5分の4

鉄道賃

乗車賃、急行・特急料金及び座席指定料金

車賃

実費額による。

ただし自家用車(レンタカー含む)利用の場合は、利用区間に応じた鉄道運賃として算定した額とする。

(2) 宿泊費
島外の医療機関において、健診等を受けた時に要した宿泊費及び、島外の分娩可能な医療機関で出産するために、直前の準備に要した宿泊費

1 区分

2 助成対象経費

3 助成基準額

4 助成率

宿泊費

島外での健康診査及び出産準備に要した宿泊費

現に支払った額

1人1泊につき10,000円を上限とする。

別記第1号様式(第6条関係)

別記第2号様式(第7条関係)