○利尻富士町いじめ防止対策推進条例
令和3年6月17日条例第15号
利尻富士町いじめ防止対策推進条例
(目的)
第1条 この条例は、いじめが、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に深刻な影響を与えるだけでなく、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるもであることに鑑み、いじめの未然防止、いじめの早期発見及びいじめの早期解消その他のいじめへの対処(以下「いじめの防止等」という。)のための対策に関し、基本的な事項を定め、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することにより、児童生徒が安心して生活し、学ぶことができる環境づくりに資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) いじめ 児童生徒に対して、児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
(3) 児童生徒 学校に在籍する児童又は生徒をいう。
(4) 保護者 親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
(基本理念)
第3条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童生徒に関する問題であることに鑑み、児童生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。
2 いじめの防止等の対策は、全ての児童生徒がいじめを行わず、及び他の児童生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめ問題に関する児童生徒の理解を深めることを旨として行わなければならない。
3 いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、町、学校、地域住民、家庭その他の関係者の連携の下、いじめ問題を克服することを目指して行わなければならない。
(いじめの禁止等)
第4条 児童生徒は、いじめを行ってはならない。
(町の責務)
第5条 町は、第3条の基本理念(以下「基本理念」という。)に則り、いじめの防止等のための対策について、国、道その他関係する機関及び団体との連携協力し、町の状況に応じた施策を策定し、及び実施しなければならない。
2 町は、基本理念に則り、学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講じなければならない。
(学校及び学校の教職員の責務)
第6条 学校及び学校の教職員は、基本理念に則り、当該学校に在籍する児童生徒の保護者、地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの未然防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処しなければならない。
(保護者の責務)
第7条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであることから、その言動その保護する児童生徒に大きな影響力を持つとの認識の下、当該児童生徒がいじめを行うことのないようにするため、規範意識、生命を大切にし他人を思いやる心などの基本的な倫理観を養うための教育その他の教育を行うよう努めるものとする。
2 保護者は、その保護する児童生徒がいじめを受けた場合には、適切に当該児童生徒をいじめから保護するものとする。
3 保護者は、国、道、町及び学校が講ずるいじめ防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。
(いじめ防止基本方針)
第8条 町は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第11条の規定により文部科学大臣が定めるいじめ防止基本方針及び北海道いじめの防止等に関する条例(平成26年北海道条例第8号)第11条の規定により北海道知事及び北海道教育委員会が定める北海道いじめ防止基本方針を参酌し、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針として、利尻富士町いじめ防止基本方針(以下「町いじめ防止基本方針」という。)を定めるものとする。
2 学校は、法第13条の規定に基づき、当該学校のいじめ防止基本方針を定めるものとする。
(利尻富士町いじめ問題対策連絡協議会)
第9条 いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、法第14条第1項の規定に基づき、利尻富士町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
3 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(重大事態への対処)
第10条 学校は、法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)が発生したときは、教育委員会を通じて町長に報告するとともに、当該重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに学校の下に組織を設け、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行わなければならない。ただし、次項の規定による調査を行う場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、前項の報告を受け、重大事態の対処のための必要があると認めるときは、次条に規定する利尻富士町いじめ問題対策委員会に前項の調査を行わせるものとする。
3 教育委員会は、前項の規定による調査が終了したときその他必要があると認めるときは、当該調査に係るいじめを受けた児童生徒及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係その他の必要な情報を適切に提供するものとする。
4 第1項の規定により学校が調査を行う場合においては、教育委員会は第1項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。
5 教育委員会は、第2項の規定による調査の結果を町長に報告しなければならない。
6 前項の規定による報告を受けた町長は、当該報告に係る重大事態への対処又は重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、第12条に規定する利尻富士町いじめ問題調査委員会に前項の結果について、再度調査を行わせることができる。
7 町長は、前項の規定による調査が終了したときその他必要があると認めるときは、当該調査に係るいじめを受けた児童生徒及びその保護者に対し、当該調査の結果その他必要な情報を適切に提供するものとする。
8 町長は、第6項の規定により、再度、調査を行ったときは、その結果を議会に報告しなければならない。
9 町長及び教育委員会は、第1項又は第2項及び第6項の規定による調査結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
(利尻富士町いじめ問題対策委員会)
第11条 町におけるいじめの防止等のための対策の推進を図るため、教育委員会の付属機関として、利尻富士町いじめ問題対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会は、教育委員会の諮問等に応じ、いじめの防止等のための対策に関する重要事項等を調査審議する。
3 対策委員会は、第10条第2項の規定により調査を行い、その結果を教育委員会に報告するものとする。
4 対策委員会の委員は、学識経験を有するもの、法律、教育、心理等に関する専門的な知識を有する者等のうちから、教育委員会が任命する委員5人以内をもって組織する。
5 委員の任期は、任命の日から当該諮問に係る調査審議が終了した日までとする。
6 前各項に定めるもののほか、対策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(利尻富士町いじめ問題調査委員会)
第12条 町長は、第10条第6項の規定に基づき、町長の付属機関として、利尻富士町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
2 学校、教育委員会その他の関係者は、再調査の適正かつ円滑な実施に協力するよう努めるものとする。
3 調査委員会は、第10条第6項の規定により再調査を行い、その結果を町長に報告するものとする。
4 調査委員会の委員は、学識経験を有するもの、法律、教育、心理等に関する専門的な知識を有する者等で対策委員でない者のうちから、町長が任命する委員5人以内をもって組織する。
5 委員の任期は、任命の日から再調査が終了した日までとする。
6 前各項に定めるもののほか、調査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(個人情報の取扱い)
第13条 いじめの防止等のための対策に携わる者は、職務上知り得た個人の情報を他人に漏らしてはならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。