○利尻富士町立学校通学区域に関する規則
昭和58年1月10日教育委員会規則第1号
利尻富士町立学校通学区域に関する規則
(通学区域)
2 前項の規定により就学すべき小学校又は中学校の指定を受けた者が、特別の事由により変更を求めようとするときは、書面をもって教育委員会に申立てしなければならない。
3 前項の申立てについて相当と認めないときは、教育委員会は、保護者に対し、その旨通知しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条第1項の規定は、昭和58年度以降の就学について適用し、昭和57年度までの就学については、なお従前の例による。
附 則(平成2年12月20日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月30日から適用する。
附 則(平成11年3月5日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月1日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
別表1(第1条関係)
利尻富士町立小学校通学区域

学校名

通学区域

利尻富士町立鴛泊小学校

利尻富士町鴛泊の区域

利尻富士町立利尻小学校

利尻富士町鬼脇の区域

別表2(第1条関係)
利尻富士町立中学校通学区域

学校名

通学区域

利尻富士町立鴛泊中学校

利尻富士町鴛泊の区域

利尻富士町立鬼脇中学校

利尻富士町鬼脇の区域