○利尻富士町墓地設置及び管理条例施行規則
昭和56年3月28日規則第1号
利尻富士町墓地設置及び管理条例施行規則
(目的)
(使用許可の申請)
第2条 条例第2条の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、別記第1号様式の墓地使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
(使用許可証の交付)
第3条 町長が墓地の使用を許可したときは、別記第2号様式の墓地使用許可証を交付するものとする。
附 則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成2年11月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月30日から適用する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第3条関係)