○利尻富士町墓地設置及び管理条例
昭和56年3月18日条例第10号
利尻富士町墓地設置及び管理条例
(設置)
第1条 町は、
別表1左欄に掲げる墓地を同表右欄に定める位置に設置する。
(使用の許可)
第2条 墓地を使用しようとする者は、次の事項を記載した書類を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
(1) 使用目的
(2) 所要の面積
(使用)
第3条 墓地は、1回限り
別表2に定める使用料を徴収して永久に使用させる。
2 墓地の使用面積は、使用者1人につき、10平方メートルを超えてはならない。
3 町長は、前項の面積の範囲内で1区画の面積を定め、その使用を許可することができる。
4 町長は、貧困その他特別の理由によりその必要があると認める者に対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日前に
別表1に掲げる墓地を使用している者にあっては、この条例の規定に基づき使用を許可されたものとみなす。
3 墓地及び火葬場使用条例(昭和31年告示第2号)は、廃止する。
附 則(平成2年9月18日条例第18号)
この条例は、平成2年9月30日から施行する。
別表1(第1条関係)
名称 | 位置 |
栄町墓地 | 利尻富士町鴛泊字栄町233番地 |
本泊墓地 | 〃 〃 字本泊292番地 |
野塚墓地 | 〃 〃 字野塚372番地 |
鰊泊墓地 | 〃 鬼脇字鰊泊432番地 |
石崎墓地 | 〃 〃 字石崎395番地 |
鬼脇墓地 | 〃 〃 字金崎339・340・342・343番地 |
南浜墓地 | 〃 〃 字南浜340番地 |
野中墓地 | 〃 〃 字野中61・62番地 |
別表2(第3条関係)
名称 | 使用料 |
栄町墓地 | 1区画(9.72平方メートル) | 30,000円 |
本泊墓地 | 1平方メートル | 0円 |
野塚墓地 | 1平方メートル | 0円 |
鰊泊墓地 | 1平方メートル | 0円 |
石崎墓地 | 1平方メートル | 0円 |
鬼脇墓地 | 1平方メートル | 0円 |
南浜墓地 | 1平方メートル | 0円 |
野中墓地 | 1平方メートル | 0円 |