○利尻町地域支援事業実施規則
平成29年3月31日規則第5号
利尻町地域支援事業実施規則
(趣旨)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)並びに地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(事業の構成)
第3条 事業構成は、次のとおりとする。
(1) 介護予防・日常生活支援総合事業
ア 訪問型サービス(第1号訪問事業)
イ 通所型サービス(第1号通所事業)
ウ その他生活支援サービス(第1号生活支援事業)
エ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
オ 一般介護予防事業
(2) 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)及び任意事業
ア 包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)
イ 任意事業
(ア) 介護給付費適正化事業
(イ) 家族介護支援事業
(ウ) その他の事業
(3) 包括的支援事業(社会保障充実分)
ア 在宅医療・介護連携推進事業
イ 生活支援体制整備事業
ウ 認知症初期集中支援推進事業
エ 認知症地域支援・ケア向上事業
オ 認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業
カ 地域ケア会議推進事業
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、利尻町とする。
2 町長は、前3条に掲げる事業の全部又は一部を社会福祉法人その他町長が適当と認める者(以下「法人等」という。)に委託することができる。
3 前項の規定により委託を受けた法人等は、事業の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業))
第5条 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)は、要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援を実施することにより、活動的で生きがいのある生活や人生を送ることができるよう支援することを目的として、次に掲げる事業を実施する。
(1) 訪問型サービス(第1号訪問事業)
要支援者等の居宅において、介護予防を目的として、訪問介護員等により行われる入浴、排せつ、食事等の身体介護や生活支援を行う事業
(2) 通所型サービス(第1号通所事業)
介護予防を目的として、施設に通わせ、当該施設において、一定の期間、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の支援及び機能訓練等を行う事業
(3) 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
要支援者等から依頼を受けて、介護予防及び日常生活の支援を行うことを目的として、その心身の状況、置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業
(一般介護予防事業)
第6条 高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、自立支援に資する取組を推進し、要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域を構築することにより、介護予防を推進することを目的として、次に掲げる事業を実施する。
(1) 介護予防把握事業
ア 効果的かつ効率的に収集した情報等を活用して、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を早期に把握し、住民主体の介護予防活動へつなげる。
イ 必要に応じ、閉じこもり等の何らかの支援を要する者を把握するために、保健師等による訪問を行う。
(2) 介護予防普及啓発事業
介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するため、健康教育、介護予防教室や有識者による講演会の開催、パンフレット等の作成、配布等を行う事業
(3) 地域介護予防活動支援事業
年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、誰でも一緒に参加することのできる介護予防活動の地域展開を目指して、訪問型サービス(緩和型)の担い手養成や、住民主体の通いの場等の育成支援を行う事業
(4) 一般介護予防事業評価事業
介護保険事業計画おいて定める目標値の達成状況等の検証を通じ、一般介護予防事業を含め、地域づくりの観点から総合事業全体を評価する事業
(5) 地域リハビリテーション活動支援事業
地域における介護予防の取組を機能強化するため、地域ケア会議、サービス担当者会議等にリハビリテーションに関する専門的知見を有する者の関与を促進する事業
(総合相談支援業務)
第7条 総合相談支援業務は、地域の高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らしい生活を継続していくことができるよう、地域における関係者とのネットワークを構築するとともに、高齢者の心身の状況や生活の実態、必要な支援等を幅広く把握し、相談を受け、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行う事業とする。
(権利擁護業務)
第8条 権利擁護業務は、地域住民、民生委員、介護支援専門員等の支援だけでは十分に問題が解決できない、適切なサービスにつながる方法が見つからない等の困難な状況にある高齢者が、地域において尊厳のある生活を維持し、安心して生活を行うことができるよう、専門的継続的視点から、高齢者の権利擁護のために必要な支援を行う事業とする。
(包括的・継続的ケアマネジメント支援業務)
第9条 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務は、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等の連携、在宅と施設の連携等、地域において、多職種相互の協働等により連携し、個々の高齢者の状況や変化に応じて、包括的かつ継続的に支援していく包括的・継続的ケアマネジメントを重視し、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行う事業とする。
(在宅医療・介護連携推進事業)
第10条 在宅医療・介護連携事業は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所などの関係者の連携を推進する事業とする。
(生活支援体制整備事業)
第11条 生活支援体制整備事業は、生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活における支援体制の充実及び強化並びに高齢者の社会参加の推進を一体的に図ることを目的として、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 生活支援コーディネーター(地域支えあい推進員)の配置
高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくため、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けて、コーディネート機能を有する者を生活支援コーディネーター(地域支えあい推進員)とし、配置する。
(2) 協議体の設置
生活支援等サービスの体制整備に向けて、コーディネーターと生活支援等サービスの多様な提供主体等が参画する定期的な情報の共有及び連携強化の場を設置することにより、多様な主体間の情報共有及び連携及び協働による体制整備を推進することを目的とする。
(3) コーディネーターによる資源開発、地域の生活支援を担う事業主体とのネットワークの構築、ニーズに対する取組を推進することを目的とする。
(認知症総合支援事業)
第12条 認知症総合支援事業は、次に掲げる事業によるものとする。
(1) 認知症初期集中支援推進事業 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けるために、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チームを配置し、早期診断、早期対応に向けた支援体制を構築する事業
(2) 認知症地域支援・ケア向上事業 認知症疾患医療センターを含む医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援や認知症の人やその家族を支援する相談業務を行う認知症地域支援推進員を配置し、当該認知症地域推進員を中心として、医療・介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図る事業
(地域ケア会議推進事業)
第13条 包括的・継続的ケアマネジメント業務の効果的な実施のために、介護支援専門員、保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及び関係団体(以下「関係者等」という。)により構成される会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置し、個別ケースを検討する会議から地域課題の解決を検討する場まで一体的に取り組むものとする。
2 個別ケースを検討する地域ケア会議(地域ケア個別(ケース)会議)は、町の地域包括支援センター等が主催し、医療及び介護の専門職をはじめ、地域の多様な関係者が協働し、介護支援専門員のケアマネジメント支援を通じて、介護等が必要な高齢者の住み慣れた住まいでの生活を地域全体で支援していくことを目的とする。
3 町が開催する地域ケア会議(地域ケア推進会議)は地域ケア個別会議により共有された地域課題を地域づくりや資源開発、政策形成に結び付け、地域包括ケアシステムの構築に向けた施策を推進することを目的とする。
(介護給付等費用適正化事業)
第14条 介護給付費等費用適正化事業は、介護給付等(介護給付及び予防給付をいう。以下同じ。)について、真に必要な介護サービス以外の不要なサービスが提供されていないかの検証、介護保険制度の趣旨の徹底や良質な事業展開のために必要な情報の提供、介護サービス事業者間による連絡協議会の開催等により、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、介護給付等に要する費用の適正化のための事業とする。
(在宅介護手当等支給事業)
第15条 在宅介護手当等支給事業は、介護者家族の精神的及び経済的負担の軽減を目的として次の事業を実施する。
(1) 介護手当支給事業
(2) 家族介護慰労金支給事業
2 事業の実施については、町長が別に定める。
(成年後見制度利用支援事業)
第16条 成年後見制度利用支援事業は、成年後見制度の申立てを行う上で必要な登記手数料、鑑定費用等の経費及び後見人等への全部又は一部を助成する事業とする。
(認知症サポーター養成事業)
第17条 認知症サポーター養成事業は、認知症サポーターを養成する認知症サポーター養成講座の企画、立案及び実施を行うキャラバン・メイトを養成し、地域や職域において認知症の人と家族を支える認知症サポーターを養成する事業とする。
(地域自立支援事業)
第18条 地域自立支援事業は、地域の社会福祉法人等が実施している配食等の支援を活用し、高齢者の状況を定期的に把握するとともに、必要に応じ、利尻町地域包括支援センター等に報告し、地域資源を活用したネットワーク形成に資する事業とする。また、コミュニティ・カフェによって、高齢者の閉じこもりを解消し、地域住民の交流を促すことにより、地域づくりに資する事業とする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月26日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。