○利尻町立学校通学区域に関する規則
平成21年8月26日教育委員会規則第2号
利尻町立学校通学区域に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項の規定により、就学予定者の就学すべき小学校又は中学校の指定について定めることを目的とする。
(通学区域)
第2条 利尻町立小中学校通学区域を次のとおり定める。

学校名

通学区域

利尻町立沓形小学校

利尻町沓形字栄浜・新湊・種富町・富野・日出町・緑町・本町、富士見町・泉町・神居・蘭泊

利尻町立仙法志小学校

利尻町仙法志字久連・長浜・神磯・政泊・本町・元村・御崎

利尻町立利尻中学校

利尻町一円

(就学すべき小学校又は中学校)
第3条 就学予定者の就学すべき小学校又は中学校は、自己の居住地の属する前条に定める通学区域内所在の小学校又は中学校へ就学するものとする。
第4条 前条の規定は、新たに学齢簿に記載された児童生徒、令第10条の規定による通知に係る学齢児童及び学齢生徒並びに小学校又は中学校の新設、廃止等によりその就学させるべき小学校又は中学校を変更する必要を生じた児童生徒について準用する。
(補則)
第5条 第3条の規定にかかわらず利尻町教育委員会(以下「委員会」という。)が令第8条による指定学校変更及び令第9条の承諾をするときの基準は、委員会が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。