○利尻町交流促進施設設置条例
平成14年3月22日条例第1号
利尻町交流促進施設設置条例
(設置及び目的)
第1条 本町の文化活動を推進し、都市と漁村との交流をはじめ地域間交流の拡大を図り、もって定住の促進と地場産業の振興に寄与することを目的として、利尻町交流促進施設(以下「交流促進施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 利尻町交流促進施設「どんと」
位置 利尻町沓形字富士見町2番地2
(管理)
第3条 交流促進施設は、利尻町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 交流促進施設に館長及びその他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 交流促進施設又はその備付設備器具等を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により許可する場合において、交流促進施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、その使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、設備及び備付物件を損傷するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。
(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(使用の取消し等)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当するときは、教育委員会は使用の条件を変更し、又はその使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(5) 第6条の規定に該当することとなったとき。
2 前項の規定により、使用者に損害を及ぼすことがあっても、教育委員会はその賠償の責を負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、第5条の規定により使用の許可を受けた者は、
別表第1に定める使用料を納めなければならない。
2 使用料は、許可の際納付しなければならない。ただし、町長が特に認めるときは、この限りではない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上必要と認めたときは、
別表第2に定めるところにより使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができなくなったとき。
(2) 使用期日の前日までに使用の変更又は取消しの届出があって、相当の理由があると認めたとき。
(3) その他災害等特別な理由があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(入場等の制限)
第12条 教育委員会は、次の各号の一に該当する者に対し、交流促進施設への入場を拒否し、又は交流促進施設からの退場を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがある者
(2) 交流促進施設の管理上必要な指示に従わない者
(特別設備)
第13条 使用者は、その使用にあたり特別の設備又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第14条 使用者は、その使用を終わったとき、又は使用許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会が使用者に代ってこれを原状に復し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第15条 使用者は、その使用にあたり建物、付属設備及び備付器具等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会が定めるところにより損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、教育委員会は賠償額を減額又は免除することができる。
(郷土資料室利用の制限)
第16条 教育委員会は、郷土資料室を利用しようとする者又は利用している者が次の各号の一に該当するときは、入室を拒否し、又は郷土資料室の図書、記録、視聴覚教育の資料その他の資料(以下「郷土資料室資料」という。)の閲覧を停止し、若しくは退室させることができる。
(1) 郷土資料室資料等を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(2) その他郷土資料室の管理運営上支障があると認められるとき。
(閲覧の制限)
第17条 教育委員会は、郷土資料室資料が次の各号の一に該当するときは、その閲覧を制限することができる。
(1) 閲覧により損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(2) 委託を受けた郷土資料室資料で、閲覧が禁止されているものであるとき。
(3) その他閲覧させることが不適当であると認められるとき。
(郷土資料室資料の複写)
第18条 郷土資料室資料を複写しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、郷土資料室資料の複写を許可しないものとする。
(1) 郷土資料室資料が損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(2) 委託を受けた郷土資料室資料で、複写が禁止されているものであるとき。
(3) その他複写させることが不適当であると認められるとき。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月21日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(改正前の施設の特例利用に関するみなし適用)
2 改正前の利尻町交流促進施設設置条例の規定において、別表第1に定める室名にない使用にあたっての使用料については、町長が別に定めたものとみなす。
附 則(令和2年3月16日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
利尻町交流促進施設使用料金表 |
(単位:円) |
項番 | 室名 | 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 備考 |
9:00~ | 12:00~ | 17:00~ | 9:00~ |
12:00 | 17:00 | 21:30 | 21:30 |
1 | 大ホール (婚礼) | 室料 | 7,440 | 12,430 | 12,430 | 31,070 | |
電気料 | 2,040 | 3,060 | 3,060 | 7,130 | |
冷暖房料 | 1,330 | 2,040 | 2,040 | 4,590 | |
2 | 大ホール (映画・演劇等) | 室料 | 6,830 | 11,310 | 11,310 | 28,320 | |
電気料 | 2,040 | 3,060 | 3,060 | 7,130 | |
冷暖房料 | 1,330 | 2,040 | 2,040 | 4,590 | |
3 | 大ホール (葬儀) | 室料 | - | - | - | 101,860 | |
電気料 | - | |
冷暖房料 | 81,490 | |
4 | 大ホール | 室料 | 5,810 | 9,680 | 9,680 | 24,040 | |
電気料 | 2,040 | 3,060 | 3,060 | 7,130 | |
冷暖房料 | 1,330 | 2,040 | 2,040 | 4,590 | |
5 | ステージ | 室料 | 2,450 | 4,080 | 4,080 | 10,190 | |
電気料 | 1,020 | 1,530 | 1,530 | 3,670 | |
冷暖房料 | 620 | 820 | 820 | 1,940 | |
6 | 体験実習室 | 室料 | 1,020 | 1,630 | 1,630 | 4,180 | |
電気料 | 260 | 360 | 360 | 820 | |
冷暖房料 | 260 | 310 | 310 | 770 | |
7 | 調理室 | 室料 | 920 | 1,530 | 1,530 | 3,870 | |
電気料 | 260 | 310 | 310 | 720 | |
冷暖房料 | 210 | 310 | 310 | 670 | |
8 | 陶芸室 | 室料 | 1,020 | 1,630 | 1,630 | 4,180 | |
電気料 | 310 | 410 | 410 | 920 | |
冷暖房料 | 260 | 310 | 310 | 720 | |
9 | 楽屋 | 室料 | 920 | 1,580 | 1,580 | 3,930 | |
電気料 | 260 | 360 | 360 | 820 | |
冷暖房料 | 260 | 310 | 310 | 720 | |
10 | 研修室 | 室料 | 820 | 1,380 | 1,380 | 3,420 | |
電気料 | 210 | 260 | 260 | 510 | |
冷暖房料 | 210 | 310 | 310 | 670 | |
11 | 郷土芸能実習室 | 室料 | 1,120 | 1,740 | 1,740 | 4,380 | |
電気料 | 260 | 360 | 360 | 820 | |
冷暖房料 | 260 | 310 | 310 | 770 | |
備考
1 実使用時間が、使用時間帯に満たない場合であっても、料金は、当該欄に掲げる額とする。
2 各室を使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
3 冷暖房料は、冷房(使用した場合のみ)及び暖房(10月から翌年の4月まで)の使用料金とする。
4 婚礼(結婚祝賀会)で使用する場合は、使用料の基準人数は200人以下とする。ただし、201人以上300人以下は規定料金の20パーセント増とし、301人以上は規定料金の40パーセント増とする。又、婚礼で各室を使用した場合は、電気料及び冷暖房料を加算するものとする。
5 葬儀で使用する場合は、予定使用人数が300人以上のものとし、使用料には体験実習室、調理室、楽屋、研修室及び郷土芸能実習室の使用料が含まれているものとみなす。また、使用期間は2日を超えない期間とする。
6 営利を目的として入場料を徴収するもの及びその他これに類する目的のため使用する場合は、使用料に掲げる全日の使用料金とし、町民が使用する場合は、使用料の60パーセント増とし、町外者が使用する場合は、250パーセント増とする。
7 上記の入場料を徴収する場合とは、営利を目的として入場料、会費、寄付金その他の名目いかんを問わず入場者から金銭を徴収し、若しくは営業の宣伝、その他これに類する目的をもって使用する場合をいう。
8 午前と午後、午後と夜間を通して使用する場合の使用料は、それぞれの使用料の合算した額とする。
9 ステージの使用は、大ホールの使用に支障がない限り認める。
10 大ホール全室使用の場合の使用料には、ステージ使用料が含まれているものとみなす。
11 大ホールを2室に区分し、そのうちの1室のみを使用する場合の使用料は、使用料の50パーセントとする。
12 「大ホール」で照明・音響装置を使用する場合は、操作者に係る費用の実費相当額を別に徴収するものとする。ただし、
別表第2「1 使用料の全額を免除するもの」に該当するものの場合は、この限りではない。
13 各区分の超過料金は、1時間単位で徴収するものとする。ただし、1時間未満の端数は、1時間とする。
14 研修室及び楽屋の使用料は、全室使用の場合の額とし、半室使用の場合は、使用料の50パーセントとする。
15 陶芸室の使用にあたっては、陶芸室の使用料金のほかに電気釜を使用した場合は、使用料金を徴収するものとする。この場合、町民が使用した場合は、実費料金の30パーセントとする。
16 使用料には、消費税を含むものとする。
別表第2(第9条関係)
減免基準
1 使用料の全額を免除するもの
(1) 町内の官庁、公共団体、教育機関及び公共的団体等において主催する公用若しくは公共用の事業を行うために使用するとき。
(2) 町又は教育委員会が共催する事業を行う場合に使用するとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
2 使用料のうち室料を免除することができるもの
(1) 町民等が、施設の設置目的に即して行う事業等のために使用するとき。ただし、利用区分の「大ホール・婚礼」、「大ホール、映画・演劇等」で使用する場合は、使用料を徴収するものとする。
(2) 町内の産業団体等のうち公益上適当と認めるものが使用する場合は、50パーセント以内を免除することができる。
(3) 町又は教育委員会が後援する事業に使用する場合は、30パーセント以内を免除することができる。
(4) その他町長が必要と認めたとき。