○利尻町学童保育所規則
平成13年4月6日教育委員会規則第1号
利尻町学童保育所規則
(目的)
第1条 保護者の共働き等による留守家庭児童の放課後等対策事業として、利尻町学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置し、児童の健全育成と福祉の向上を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 学童保育所の名称、位置及び利用施設は、次のとおりとする。
名称 利尻町学童保育所
位置 利尻町沓形字緑町
利用施設 利尻町大志館
(設置及び管理運営)
第3条 学童保育所の設置は、利尻町が行い管理運営は、利尻町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(保育定員)
第4条 学童保育所の定員は、放課後児童概ね19人以下とする。
(保育期間)
第5条 学童保育所の保育期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(業務委託)
第6条 学童保育の設置目的を効率的に達成するため、学童保育所父母の会に運営業務の一部を委託する。
2 前項の業務の委託に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。
(保育基準)
第7条 学童保育所の保育基準は、次の一に該当する場合とする。
(1) 保護者が共働き等の理由で保育に欠けるもの
(2) 前号以外で教育委員会が保育を要すると認められるもの
(保育の制限)
第8条 次の各号の一に該当する児童は、学童保育所で保育することができない。
(1) 感染症又は悪性な疾患を有するもの
(2) 心身が虚弱で集団保育に耐えられないもの
(入所の申込)
第9条 学童保育所に児童を保育させようとする者は、
別記第1号様式により入所申込書を教育委員会に提出し承認を受けなければならない。
(入所の決定)
第10条 前条の申込みを受けたときは、教育委員会はこれを審査し適当と認めたときは、
別記第2号様式の入所決定通知書により保護者に通知するものとする。
(退所)
第11条 児童を退所させようとする者は、
別記第3号様式により退所届出書を教育委員会に提出しなければならない。
(教育委員会要綱への委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会要綱で定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(令和4年10月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式