○利尻町簡易水道事業給水条例
平成10年3月16日条例第15号
利尻町簡易水道事業給水条例
利尻町簡易水道事業給水条例(昭和47年条例第13号)の全部を改正する。
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、利尻町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 利尻町簡易水道事業の給水区域は、利尻町簡易水道設置条例(昭和46年条例第6号)第2条に規定する区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために利尻町長(以下「町長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、町長が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以下この項において同じ。)又は他の市長村長により法第16条の2第1項の指定を受けた者に給水装置工事を施行させる必要があると認めるときは、この限りではない。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適正に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具については、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の各号の合計額とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは、その端数全額を切り捨てるものとする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限、又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第13条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に管理させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメータ一を管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を休止又は廃止するとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行いその結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
3 施設用水を所有し、その他特別の事情により常時継続して使用しない者に対する共用栓の使用料については、本文の規定にかかわらず別に町長の定めるところによる。
(料金)
第23条 料金は、別表第1、水道使用料金表に定める額と別表第3水道メーター使用料金表に定める額の合算額とする。
(料金の算定)
第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が、定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第25条 町長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の途中において水道の使用を開始し、又は使用を休止又は廃止したときの料金は次の通りとする。
(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1カ月として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(休止期間中の料金の徴収)
第27条 給水の使用を休止している間は、別表第1の基本料金の2分の1を徴収する。
2 給水の使用を休止又は廃止の届出がないときは、量水器に使用水量の表示がない場合でも、第26条第1項の及び前項の規定にかかわらず別表第1の基本料金は、これを徴収する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、納額告知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長は必要があるときは、2カ月又は3カ月分をまとめて徴収することができる。
(手数料)
第30条 手数料は、別表第2、水道手数料金表に定める額を申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
(メーター使用料)
第31条 第16条の規定によるメーター使用料は、別表第3、水道メーター使用料金表に定めるところにより徴収する。
2 メーター使用料は、休止期間中もこれを徴収する。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第32条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第35条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金、又は第30条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量、又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第36条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、30日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第37条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第33条の検査、又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(料金を免れた者に対する過料)
第38条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第23条の料金又は、第30条の手数料の徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(貯水槽水道の設置)
第39条 貯水槽を介して利尻町簡易水道事業の給水をする法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道(以下「貯水槽水道」という。)を新設、改造、修繕、又は撤去しようとする者は、その内容について町長に報告しなければならない。
(管理者の責任)
第40条 町長は、貯水槽水道の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査について、指導・助言及び勧告を行うことができる。
2 町長は貯水槽水道の利用者に対し、当該貯水槽水道の管理状況その他貯水槽水道に関する情報を提供するものとする。
(設置者の責任)
第41条 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道(以下「簡易専用水道」という。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、町長が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第42条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事の施工に関する技術上の監督業務を行う者を配置する工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第43条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 厚生労働省令の定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
(水道技術管理者の資格)
第44条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により簡易水道の布設工事監督者たる資格を有する者
(2) 前条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者については3年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 国土交通省令の定めるところにより、前2号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
第8章 補則
(委任)
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月20日条例第44号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年9月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日より適用する。
附 則(平成16年3月22日条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月21日条例第8号)
(施行期日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月16日条例第20号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月17日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 改正後の利尻町簡易水道事業給水条例にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるもの及び施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後であるものに係る料金(水道の使用を開始した日後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定される料金の合計額のうち、当該合計額を当該使用を開始した日から当該確定される日までの期間の月数で除し、これに当該使用を開始した日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した部分に対応する料金に限る。)については、なお従前の例による。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(令和2年3月16日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月12日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第23条関係)
水道使用料金表

(月額)

料金

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

摘要

用途

基本水量

料金

専用栓

家事用

10立方メートルまで

1,980

176


営業用

20立方メートルまで

3,960

176

旅館、飲食店他

94

水産加工場、畜産業

官公署

団体用

20立方メートルまで

3,960

176


94

冷凍製氷工場、水産種苗施設、水産荷捌所及び作業所、プール

500立方メートルまで

65,978

94

ホテル利尻、病院、

特別養護老人ホーム

船舶用

1立方メートルにつき

242



臨時用

1立方メートルにつき

330



注1 上記料金には、消費税を含む。
2 1ヶ月の使用水量が5立方メートル以下の世帯については、基本料金の5分の4の額とする。ただし、2ケ月の使用水量が10立方メートルを超える場合は、この限りではない。
別表第2(第30条関係)

区分

作業内容

金額

備考

設計及び検査手数料

第7条第1項の工事を設計するとき

550

1件につき

第7条第2項の材料の検査をするとき

新品価格の5%


第7条第2項の工事の検査をするとき

550

1件につき

凍結解氷手数料

屋内作業時間 30分まで

2,200

30分ますごとに、1,100円増額

屋外作業時間 1時間まで

5,500

30分ますごとに、1,650円増額

注 上記料金には、消費税を含む。
別表第3(第31条関係)
水道メーター使用料金表

(月額)

種類

メーター使用料

摘要

口径 13mm

275


口径 20mm

330


口径 25mm

330


口径 40mm

495


注 上記料金には、消費税を含む。