○利尻町保養施設の設置及び管理に関する条例
平成9年1月6日条例第1号
利尻町保養施設の設置及び管理に関する条例
(設置及び目的)
第1条 この条例は、利尻町民の心身共に健康で快適な日常生活の維持と町民相互のふれあい交流、連帯意識の高揚を図ることを目的として、利尻町保養施設(以下「保養施設」という。)を設置し、その利用及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 保養施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 |
保養施設 | 利尻町ふれあい保養センター | 利尻町沓形字富士見町94番地 |
(管理、運営)
第3条 保養施設の管理運営は町が行い、そのため必要な職員を置くことができる。
(利用料)
第4条 保養施設の利用料は、
別表に定める額とする。
2 特殊な利用料は別に定める。
3 町長が特別の理由があると認めたときは、利用料を減免することができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、保養施設の管理運営上支障があると認められるときは利用を制限し、又は利用を停止することができる。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、故意又は過失により保養施設の建物、又は備付器具を破損し、又は滅失したときは、利用者においてこれを原状に復し、又は町長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任規定)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月25日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(利尻町保養施設利用券交付条例の廃止)
2 利尻町保養施設利用券交付条例(平成9年利尻町条例第2号)は、廃止する。
附 則(平成17年3月22日条例第17号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月19日条例第36号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月16日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
イ)休憩利用料
区分 | 単位 | 料金 | 備考 |
大人 | 1人 | 650円 | 利尻島民以外で休憩利用のため入館する中学生以上 |
大人 | 1人 | 500円 | 利尻島民で休憩利用のため入館する中学生以上 |
小人 | 1人 | 250円 | 休憩利用のため入館する小学生 |
(注)料金には、消費税及び入湯税を含む。
ロ)特別利用料
区分 | 単位 | 料金 | 備考 |
大人 | 1人 | 250円 | 利尻島民で満70歳以上であることを証明できるものを提示した者 |
大人 | 1人 | 250円 | 利尻町民で母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第5条第1項に規定する「配偶者のない女子」で現に児童を養育している者及びその児童で中学生以上 |
大人 | 1人 | 250円 | 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級から6級までに該当する者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神衛生センター又は精神科を標ぼうする医師において知能指数がおおむね40以下(肢体不自由、目が見えない者、ろうあ等の障害を有する者についてはおおむね60以下)の知的障害者と判定又は診断された者 |
大人 | 1人 | 250円 | 上記身体障害者手帳1種及び療育手帳Aの者の同伴の介護者 |
(注)料金には、消費税及び入湯税を含む。