○利尻町墓地設置及び管理に関する条例
平成4年6月26日条例第15号
利尻町墓地設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、利尻町墓地の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
利尻町聖苑墓地 | 利尻町沓形字蘭泊198番地、222番地、223番地 |
富野墓地 | 利尻町沓形字富野4番地、5番地 |
神居墓地 | 利尻町沓形字蘭泊178番地 |
新湊墓地 | 利尻町沓形字新湊336番地 |
仙法志本町墓地 | 利尻町仙法志字本町145番地 |
神磯墓地 | 利尻町仙法志字神磯98番地 |
長浜墓地 | 利尻町仙法志字長浜206番地 |
(用語の意義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 墓地 墳墓を設け、又は碑石、形像類及びこれらに付属するものを建設するため、町長が指定した場所をいう。
(2) 墳墓 死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。
(3) 改葬 埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋葬若しくは収蔵した焼骨を他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。
(使用の許可)
第4条 墓地を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
(使用者の資格)
第5条 墓地を使用しようとする者は、本町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。
(使用料)
第6条 墓地を使用しようとする者は、使用料を使用許可の際に納付しなければならない。
使用料 一区画9㎡ 10,OOO円
2 使用料は、一回限りとし、永久に使用させる。
(使用料の減免)
第7条 町長はその必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用の制限)
第8条 墓地の使用については、使用者一人につき一区画とする。
2 町長は墓地の使用者に対し、墓地の使用について管理上必要な制限又は条件をつけることができる。
(使用権の譲渡禁止)
第9条 墓地の使用権は、他人に譲渡又は転貸はできない。
(使用権の承継)
第10条 墓地の使用権は、相続人又は親族若しくは縁故者に限り町長の許可を得て、承継することができる。
(使用権の喪失)
第11条 墓地は使用者が墓地使用の許可を受けた日から5年以上経過しても、碑石を設けず、又は使用のための設備をしないときはその権利を失う。
2 前項の場合、納付された使用料は還付しない。
(使用許可の取消)
第12条 町長は次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消すことができる。
(1) 使用者は、法令又はこの条例若しくはこれに基づく規則並びに命令に違反したとき。
(2) 使用者の所在が不明又は死亡した日から起算して5年を経過しても承継する者がないとき。
(3) 墓地の管理、その他公益上必要が生じたとき。
(墓地の返還)
第13条 使用者は、使用している墓地が不用となったとき、又は前条の規定により取消されたときは、その場所を原形に復して返還しなければならない。
2 町長は使用者が前項の措置を履行しないときは、使用者に代わって執行し、その費用は使用権者から徴収することができる。
(代理人)
第14条 第5条ただし書の規定により、使用許可を受けた者又は使用許可を受けた後、本町以外に居住するに至った者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内居住者を代理人に選定し、町長に届出承認を受けなければならない。
(届出の義務)
第15条 墓地の使用者又は代理人は、住所又は氏名を変更したときは、すみやかに町長に届出なければならない。
(使用場所の指定)
第16条 無縁故者及び行旅病者の死体又は焼骨を埋蔵する場所は、町長が別に指定する。
(無縁墳墓等の移転改葬)
第17条 町長は第12条第2号に該当する者があったときは、法定手続きを取り、埋葬された死体、埋蔵された焼骨及び墳墓を一定の場所に移転改葬することができる。
(適用範囲)
第18条 第6条、第7条及び第11条の規定は、利尻町聖苑墓地についてのみ適用する。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に墓地を使用している者にあっては、第4条の許可を受けた者とみなす。