○利尻町火葬場の設置及び管理に関する条例
平成3年3月12日条例第4号
利尻町火葬場の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、火葬場の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 利尻聖苑
位置 利尻町沓形字蘭泊197番地
(使用許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。
2 町長は、火葬場の管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
3 申請者が本町住民でないときは、町長が支障がないと認める場合に限りこれを許可することができる。
(使用料)
第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 町長は、本町の住民で必要と認めたときは、使用料の減免をすることができる。
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は、町長が特別の理由があると認める場合のほか返還しない。
(損害賠償)
第7条 使用者は、火葬場の建物、付属設備及び備付物件をき損し、若しくは汚損し又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときはそれを減免することができる。
(委任規定)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 利尻町火葬場設置及び管理条例(昭和54年条例第19号)は、平成3年3月31日をもって廃止する。
附 則(平成3年9月19日条例第19号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。(後略)
附 則(平成18年3月27日条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)

種別

使用料

町民

町民以外の者

13歳以上1体につき

30,000円

40,000円

13歳未満1体につき

15,000円

30,000円

死産児1体につき

10,000円

20,000円