○関寛斎資料館管理規則
平成5年4月21日教育委員会規則第2号
関寛斎資料館管理規則
(目的)
(事業)
第2条 資料館は次の事業を行う。
(1) 資料の収集・整理・保存・展示に関すること
(2) 研究会、講演会、特別資料展の開催及び奨励に関すること
(3) 他の博物館、資料館等との連絡、協力に関すること
(4) 郷土史団体との連絡、協力に関すること
(5) その他、資料館の目的達成のために必要なこと
(管理)
第3条 資料館は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(入館料の免除)
第4条 条例第5条第2項の規定により、次の各号の一に該当する者は、入館料を免除することができる。
(1) 教職員に引率された町内の小中学校児童、生徒並びにこれらの引率者
(2) 学術及び調査、研究の目的で資料館を利用する個人又は団体
(3) その他教育委員会が特に必要と認める者
2 前項に定める入館料の免除を受ける場合は、入館料免除を事前に申し出なければならない。
(入館者の心得)
第5条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 観覧中、飲食及び喫煙をしないこと
(2) 展示資料を持ち出したり、みだりに触らないこと
(3) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと
(4) その他、職員の指示にしたがうこと
(損害の賠償)
第6条 入館者が展示資料及び、設備・器具等を汚損し、若しくは、滅失したときは現品又は相当の代価をもって賠償をしなければならない。
(寄贈及び寄託)
第7条 資料館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 寄贈及び寄託された資料の取り扱いは、資料館所有の資料と同様の扱いとする。
3 資料館は寄託された資料がやむを得ない事由により、滅失又は紛失し、若しくは汚損、破損したときは、その責めを負わない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年8月23日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。