○陸別町住宅用太陽光発電システム導入補助金交付要綱
平成24年3月28日訓令第13号
陸別町住宅用太陽光発電システム導入補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、資源制約がなく環境負荷の少ないクリーンな自然エネルギーである太陽光エネルギーを利用した住宅用発電システム(以下「発電システム」という。)の導入促進を目的とし、補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助対象となる発電システムは、次の要件の全てを満たすものとする。
(1) 自ら居住するための陸別町内の住宅(店舗等との併用住宅を含む。)に太陽光発電システムを設置するか、又は、陸別町内の太陽光発電システム付住宅を購入すること。ただし、当該年度中に、工事請負契約を締結し当該発電システムを設置した場合、又は売買契約を締結し当該住宅を購入した場合に限る。
(2) 設置する発電システムは、未使用のものであること。
(3) 低圧配電線と逆潮流有りで連係し、電力会社と電灯契約を締結するものであること。
(4) 一般財団法人省エネルギーセンターに登録された省エネナビ(消費電力の総量を金額に換算して表示する機器システム)が設置されていること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、太陽光発電出力値1キロワット当たり100,000円とする。ただし、500,000円を限度とする。
2 太陽光発電出力値に1キロワット未満の端数があるときは、小数点以下3位を四捨五入するものとする。ただし、太陽光発電出力値とは、電力会社との系統連携に係る契約に定められる「発電出力」とする。
(指令前着手届)
2 前項の着手届けには、次の書類を添付しなければならない。
(1) 経費の内訳が明記されている契約書の写し
(2) 設置場所位置図(地番図)
3 着手届に変更が生じた場合は、指令前着手変更届(別記第2号様式)を速やかに町長に提出しなければならない。
4 着手届を提出後に事業の中止をするときは、指令前着手取下げ届(別記第3号様式)を速やかに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請等)
第5条 前条の着手届を提出した補助事業者等は、発電システム設置完了後、速やかに補助金等の交付申請を行なわなければならない。その際、補助金等交付申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
2 第1項に規定する補助金等の交付申請には、次の号に掲げる書類等を添付しなければならない。
(1) 経費の精算内容を示す書類の写し
(2) 発電システムの設置状態を示す写真(着工前、完成等)
(3) 電力会社との電力購入、系統連携の契約の写し
(4) 竣工検査の試験記録書の写し
(事業の採択及び補助金の交付決定等)
第6条 町長は、前条による書類の提出があったときは、事業の採択又は不採択の決定を行い、事業を採択したときは、補助金の交付決定及び額の確定(別記第5号様式)を補助事業者等に通知するものとする。ただし、町長が事業を不採択と決定したときは、補助事業者等に対し、不採択決定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。
(補助金の決定取消等)
第7条 町長は、この要綱に違反し、又は申請内容に不正若しくは誤りがあったときは、補助金の交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取消し、当該取消に係る部分に関し、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることができる。
(協力)
第8条 町長は、補助事業者等に対し、必要に応じて売電量及び買電量のデータの提供その他の協力を求めるものとする。
(準用規定)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、補助金規則を準用する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月8日訓令第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に設置又は購入された発電システムについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月19日訓令第6号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の陸別町住宅用太陽光発電システム導入補助金交付要綱の規定に基づいてなされた行為は、この要綱による改正後の陸別町住宅用太陽光発電システム導入補助金交付要綱の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成29年11月22日訓令第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に一般財団法人省エネルギーセンターによりなされた行為は、この要綱による改正後の陸別町住宅用太陽光発電システム導入補助金要綱の規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月24日訓令第18号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別記第1号様式

別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式