○陸別町墓地火葬場管理条例
平成21年3月6日条例第5号
陸別町墓地火葬場管理条例
陸別町墓地火葬場使用条例(昭和45年陸別町条例第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、陸別町墓地火葬場設置条例(昭和39年陸別町条例第15号)第2条の規定に基づき、墓地及び火葬場の管理及び使用について、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可等)
第2条 墓地又は火葬場を使用しようとする者は、町長に申請し、許可を受けなければならない。
2 町長が使用を許可する墓地は、次のとおりとする。
(1) 区画設定のある墓地 陸別墓地のうち1号地(昭和55年以前に造成した墓地)、2号地(昭和56年から昭和63年以前に造成した墓地)及び3号地(平成元年以降に造成した墓地)
(2) 区画設定のない墓地 町長が指定する場所
(3) 陸別合同納骨塚(以下「合同納骨塚」という。)
3 墓地(合同納骨塚を除く。)の使用の許可を受けた者(以下「墓地使用者」という。)は、側石その他により使用地の境界を明らかにしておかなければならない。
4 合同納骨塚の使用の許可を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本町内の墓地及び納骨施設を返還して焼骨の埋蔵を希望する者
(2) 本町に住所若しくは本籍を有する者又は有したことがある者であって、親族の焼骨の埋蔵を希望する者
(3) 本町に住所又は本籍を有していた親族の焼骨の埋蔵を希望する者
(4) 町長が特別な事情があると認めた者
5 合同納骨塚の生前予約(その死後において自己の遺骨の埋蔵を目的とする予約)は受け付けないものとする。
6 火葬場の使用権は、火葬許可申請の受付順序によるものとする。
(墓地の使用許可面積)
第3条 町長が使用を許可する墓地(合同納骨塚を除く。)の面積は、次のとおりとする。
(1) 前条第2項第1号に規定する墓地は、1戸2区画面積までとする。
(2) 前条第2項第2号に規定する墓地は、1戸につき13.2平方メートル以内までとする。
(使用料)
第4条 墓地使用者若しくは合同納骨塚の使用の許可を受けた者(以下「合同納骨塚使用者」という。)又は火葬場の使用の許可を受けた者(以下「火葬場使用者」という。)は、その許可と同時に別表第1又は別表第2に定める使用料を納付しなければならない。
2 墓地の使用料は、永代使用料とする。
(使用料の減免)
第5条 町長は、火葬場の使用について、特別な事情があると認めるときは、その使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 墓地使用者が墓地(合同納骨塚を除く。)を町へ返還する場合があっても既納の使用料は還付しない。ただし、第12条第1項第4号の規定により町長が返還を命じたときは、この限りでない。
2 合同納骨塚使用者がその者の都合により合同納骨塚の使用をしない場合があっても既納の使用料は還付しない。
3 火葬場使用者がその者の都合により火葬場の使用をしない場合があっても既納の使用料は還付しない。
(火葬場使用者の賠償義務)
第7条 火葬場使用者は、その使用により火葬場の建物又は附属施設若しくは備付物件を破損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(墓地使用者の管理義務)
第8条 墓地使用者は、使用区域の地形の変更、墓碑以外の工作物の建設又は樹木の植栽をしようとするとき及びこれらのものを撤去しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 墓地使用者は、供物の持ち帰りを行うなど常に使用区域内を清潔に保つとともに、近隣の墓地等に損害を与えないよう工作物等の点検及び改補修を行わなければならない。
(墓地の返還)
第9条 墓地使用者は、改葬その他の理由により墓地(合同納骨塚を除く。この項において同じ。)を使用しなくなったときは、墓地を原形に復して返還しなければならない。
(墓地の管理義務不履行の代行等)
第10条 墓地使用者が前2条の規定に違反し、その履行を督促してもなおこれに応じないときは、町長がこれを代行することができる。
2 前項の代行に係る費用は、墓地使用者の負担とする。ただし、その事由が墓地使用者の責と認められないときは、この限りでない。
(墓地使用権の移転等)
第11条 墓地使用者の使用権は、相続人が継承する場合のほかこれを他人に譲渡し、又は貸し付けることができない。
2 前項の規定により相続人に使用権を継承するときは、町長に届け出なければならない。
(墓地の使用許可の取消)
第12条 町長は、墓地使用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、墓地(合同納骨塚を除く。この項において同じ。)の使用許可を取消し、墓地の返還を命ずることができる。
(1) 使用許可を受けてから1年以上放置しているとき。
(2) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、催告してもなおこれに応じないとき。
(3) 墓地使用者又はその相続人等の所在が不明となり、10年以上放置されているとき。
(4) 公益上必要が生じたとき。
2 合同納骨塚使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取消すことができる。
(1) 焼骨を埋蔵する前に死亡し、かつ、継承者がいないとき。
(2) 使用許可を受けた日から1年以内に焼骨を埋蔵しないとき。
(焼骨の返還)
第13条 合同納骨塚に埋蔵された焼骨は返還しない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の陸別町火葬場使用条例第1条の規定による許可を受けて墓地を使用している者は、墓地使用者とみなす。
3 第5条及び別表第2の規定は、平成21年4月1日以後の火葬場の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月7日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 墓地使用料(第4条関係)
(1) 第2条第2項第1号に規定する墓地

墓地区分

墓地面積

使用料

1号地

1区画 6.0平方メートルにつき

4,500円

2号地

1区画 6.0平方メートルにつき

7,000円

3号地

1区画 6.0平方メートルにつき

10,000円

(2) 第2条第2項第2号に規定する墓地  無料
(3) 合同納骨塚 一体の焼骨につき20,000円
別表第2 火葬場使用料(第4条関係)

使用区分

使用料

町民

町民以外

死体           1体につき

無 料

30,000円

死産児及びその他     1件につき

無 料

10,000円

(注1) その他の区分に該当するものは、人体の一部及び妊娠4箇月未満の死胎とする。
(注2) 町民、町民以外の区分は、死体については死亡者の死亡日の住所に、死産児及びその他については本人又は胎児の親の住所によるものとする。