○陸別町墓地火葬場設置条例
昭和39年3月23日条例第15号
陸別町墓地火葬場設置条例
(設置)
第1条 町が管理する墓地、火葬場を次のとおり設置する。
(1) 墓地の名称、位置は次のとおりとする。
名 称 | 位 置 |
陸別墓地 | 陸別町字陸別82番1、82番2、83番1、87番 |
小利別墓地 | 陸別町字利別川上原野2線88番2、88番3、88番7 |
薫別墓地 | 陸別町字上利別原野東1線236番1 |
トマム墓地 | 陸別町字トマム南1線93番1、93番7、93番8 |
川上墓地 | 陸別町字利別川上10番 |
クンネベツ墓地 | 陸別町字陸別原野西1線87番 |
陸別合同納骨塚 | 陸別町字陸別82番1 |
(2) 火葬場の名称、位置は次のとおりとする。
名 称 | 位 置 |
陸別火葬場 | 陸別町字陸別82番地1、82番地2 |
(管理及び使用)
第2条 墓地、火葬場の管理及び使用に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月21日条例第20号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年9月27日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月10日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月7日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。