○蘭越町週休2日工事実施要領
令和8年3月26日
要領第2号
(目的)
第1条 この要領は、蘭越町が発注する建設工事において、建設業の担い手確保、入職しやすい環境づくりを計画的に行う等受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、週休2日を設定する工事(以下「週休2日工事」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定める。
(1) 週休2日 対象期間のすべての月において、土日・祝日にかかわらず、4週8休以上の現場閉所又は現場休息がされている状態をいう。
(2) 対象期間 工事着手日(実際の工事のための現場における準備作業(現場事務所設置や測量等)に着手する日をいう。)から工事完成日(後片付け作業(出来形測量や現場事務所、保安施設等の撤去等)が全て終了した日をいう。)までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
(3) 現場閉所 巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
(4) 現場休息 分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。なお、分離・分割発注した工事においては、受注者間で調整の上、現場閉所日を設定することが望ましいが、工程上必要な場合など、工事毎に現場休息日を設定することを妨げるものではない。
(5) 4週8休以上 対象期間内の現場閉所(現場休息を含む。以下同じ。)の日数(降雨、降雪等による予定外の現場閉所日を含む。)の割合(以下、「現場閉所率」という。)が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では現場閉所率が28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上の閉所を行っている場合に、達成しているものとみなす。
(対象工事)
第3条 対象とする工事は、週休2日による工期設定を行った工事(準備・後片付け期間及び不稼働日(休日、降雨・降雪日その他の要因による作業不能日)を適正に見込んだものに限る。)とする。ただし、災害復旧工事、緊急対応工事、施工時期又は工期末に制限のある工事等週休2日による施工の実施に適さない工事は除くものとする。
(発注方式)
第4条 発注者が、週休2日工事に取り組むことを指定し、各種経費の補正を当初設計から計上する、発注者指定型とする。
2 受注者は、週休2日工事の実施に当たり、工事着手前に週休2日の計画工程表を発注者に提出するものとし、工事監督員は、休暇取得計画の妥当性を確認するものとする。
3 前項の規定による計画書の提出後、工期を延長したときは、受注者は速やかに週休2日の変更計画工程表を発注者に提出し、工事監督員は、変更後の休暇取得計画の妥当性を確認するものとする。
(補正方法)
第5条 当初予定価格から週休2日を前提とした経費の積算を行う。なお、補正項目及び補正係数については、北海道の「週休2日工事実施要領」又は「営繕工事における週休2日工事実施要領」に準ずるものとする。
2 現場閉所又は現場休息の達成状況の結果、週休2日に満たない場合は、履行状況に応じて減額の設計変更手続きを行う。
(実施における留意事項)
第6条 週休2日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休2日による施工の実施にあたってはその趣旨に沿うよう努めるものとする。
2 契約後、受注者が週休2日による施工を履行することができなくても、工事成績評定において減点等の措置は行わない。
3 受注者は、計画的な休日の取得に努めるものとするが、現場の進捗状況等から降雨、降雪等による予定外の休工日を現場閉所日とすることもできるものとする。
4 「週」は、日曜日から土曜日の7日間とする。なお、工期始期・終期、年末年始休暇、夏季休暇などにより、7日間に満たない期間は達成判断の対象外とする。
5 受注者は、地元対応やコンクリート打設後の養生期間、緊急対応など、やむを得ない場合は、監督員と協議のうえ、振替休日等により休日を取得することができるものとする。なお、現場閉所日に現場内の安全確認等が必要な場合は、最低限の人員により対応することとする。
6 発注者は、週休2日による施工が適切に実施されているか、必要に応じて受注者への聞き取りや、受注者からの関係書類(工事月報、日報、出勤簿、作業日誌、安全日誌等をいう。)の提示により確認を行うものとする。
7 発注者は、災害対応等の緊急時を除き、休日の前日などに休日の作業が発生するような指示等は行わないこととする。
(その他)
第7条 この要領に定めのない事項については、必要に応じて受発注者の協議により定めるものとする。
附則
この要領は、公布の日から施行する。