○蘭越ひばり幼稚園2歳児教室利用料助成事業実施要綱

令和8年6月17日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、蘭越ひばり幼稚園2歳児教室等に在籍する幼児の保護者が負担する保育料及び給食費に係る助成金を交付することにより、保護者の経済的負担の軽減及び保育給付認定子どもとの格差の是正を図り、幼児期の健やかな成長の場の確保と幼稚園教育の振興に資することを目的とする。

(用語)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼児 満3歳に達するまでの幼児で蘭越ひばり幼稚園2歳児教室に在籍するもののうち、本町に住所を有する者をいう。満3歳に達した日からその年度末までの間、預かり保育が必要である者も含む。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護し、かつ、これと生計を同じくする者をいう。

(3) 保育料 保育を受けたことに対して支払われる費用。指定購入品費等は助成対象外とする。

(4) 給食費 給食を利用したことに対して支払われる費用。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成を受けることができる者(以下、対象者という)は、幼児の保護者であって、本町に住所を有するものとする。

(助成対象期間)

第4条 助成対象期間は当該年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 本町に転入したものについては、転入日以降はじめの1日の属する月から当該年度の3月31日までとする。

(助成金の交付申請)

第5条 対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 蘭越ひばり幼稚園2歳児教室利用料助成事業助成金申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 蘭越ひばり幼稚園2歳児教室利用状況証明書兼利用料納入済証明書(様式第2号)

(3) 保育料を支払ったことがわかるもの

(4) 給食費を支払ったことがわかるもの

(5) その他町長が必要と認めるもの

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、保育料については、対象者に係る幼児が世帯の第1子の場合においては、当該対象者が支払った保育料の2分の1、第2子以降においては、全額とし、給食費については、対象者に係る幼児の出生順位に関わらず全額とする。

(助成金の交付決定)

第7条 町長は第5条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは蘭越ひばり幼稚園2歳児教室利用料助成事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により、支給要件に該当しないものと認めたときは、蘭越ひばり幼稚園2歳児教室利用料助成事業助成金交付申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付)

第8条 助成金は、蘭越ひばり幼稚園2歳児教室利用料助成事業助成金交付決定通知書により通知を受けた者に対し支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段によって助成金の交付を受けたと認めるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

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蘭越ひばり幼稚園2歳児教室利用料助成事業実施要綱

令和8年6月17日 要綱第23号

(令和8年6月17日施行)