○蘭越町農業体験支援事業補助金交付要綱

令和8年5月29日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 地域農業の担い手となる新規就農者を確保するために町が実施する農業体験事業について、農業体験に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で助成金を交付する。なお、その交付に関しては、蘭越町補助金等交付規則(平成16年蘭越町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農業体験 町長が別に定めて実施する農業体験をいう。

(2) 農業体験者 町外に居住し、かつ、町内での就農に関心を持ち、農業体験を行った者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、農業体験者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、宿泊費(町内の宿泊施設に宿泊する場合に限る。)及び居住地から蘭越町まで公共交通機関を利用した場合における交通費とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の2分の1以内とする。ただし、補助金の上限は5,000円以内(補助対象者が配偶者を伴い農業体験を実施した場合に限り、補助金の上限は10,000円以内)とする。

2 補助金の額に100円未満の端数がある場合、切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、書類審査の上必要に応じ現地調査等を行い、適当と認められるときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者は、補助金請求書(別記様式第2号)により、町長に請求しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第9条 町長は、第7条の規定により補助金の交付決定を受けた者が、次の各号に該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金交付申請書の内容に虚偽があったとき。

(2) 申請者から取消しの申出があったとき。

(3) その他町に損害を及ぼす行為があったとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されたときは、返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるものを除くほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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蘭越町農業体験支援事業補助金交付要綱

令和8年5月29日 要綱第19号

(令和8年5月29日施行)