○蘭越町役場内に設置する防犯カメラの運用に関する要綱

令和8年5月15日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、蘭越町(以下「町」という。)が庁舎及びその附属施設(以下「庁舎等」という。)の管理に関し、その保全及び秩序の維持を図り、来庁者及び職員の安全確保並びに公務の円滑な遂行を期することを目的に庁舎内に設置し、管理する防犯カメラに関し必要な事項を定め、その適正な運用を行い、個人情報を保護することを目的とする。

(個人情報の保護に関する法律の遵守)

第2条 町は、防犯カメラの設置及び運用にあたって、この要綱に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の定めるところにより、町民等の個人情報保護のため適切な措置を講ずるものとする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 町が庁舎等に設置する撮影装置等で、画像を記録する機能を有するものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより撮影された映像をいう。

(管理体制)

第4条 防犯カメラの適正な管理及び運用が図られるよう、庁舎管理者(蘭越町役場庁舎管理規則(昭和53年蘭越町規則第9号)第2条第1項に定める庁舎管理者をいう。以下同じ。)が、防犯カメラに関する業務を行うものとする。

(防犯カメラの設置及び運用)

第5条 防犯カメラの設置及び運用にあたっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 庁舎管理者は、防犯効果を高めるとともに、必要のない個人の撮影を防ぐため、設置場所及び撮影範囲を必要最小限にする。

(2) 庁舎管理者は、防犯カメラの設置場所に、防犯カメラを設置している旨を掲示するものとする。

(3) 庁舎管理者は、庁舎管理者が指名する者以外に防犯カメラを操作させてはならない。

2 町が管理する施設に設置されている防犯カメラの運用に関しては、他に定めるものほか、この要綱の例による。

(秘密保持義務)

第6条 庁舎管理者及び防犯カメラの運用又は画像の取扱いに従事する者は、画像から知り得た情報を他人に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(画像及び記録媒体の管理)

第7条 防犯カメラの画像を不要に長い期間保管しないこととし、必要な期間経過後は、速やかにこれを消去しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、庁舎管理者が特に必要があると認める場合は、画像を保管する期間を別に定めることができる。

3 画像は、撮影時の原状により保管するものとし、編集又は加工をしてはならない。

4 庁舎管理者は、記録媒体を保管するときは、施錠等により防護された場所に保管しなければならない。

5 庁舎管理者は、記録媒体を廃棄するときは、粉砕、その他の適切な方法を用いることにより、記録媒体から画像の再生ができない状態にしなければならない。

6 庁舎管理者は、前各項に定めるもののほか、管理する画像及び記録媒体について、流出、漏えい、盗難、紛失その他の事故が生じないよう必要な措置を講じなければならない。

(利用及び提供の制限)

第8条 庁舎管理者は、画像、画像を複製したもの又は印刷したものその他の画像に係る情報で個人情報が含まれるもの(以下「画像個人情報」という。)を設置の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、法第69条第1項及び第2項に該当する場合は、この限りでない。

2 庁舎管理者は、前項ただし書の規定により画像個人情報を外部へ提供するときは、法及びこの要綱の目的に照らし必要かつ最小限の範囲の情報にとどめなければならず、提供の日時、提供先及び対象画像を記録しなければならない。

(苦情への対応)

第9条 庁舎管理者は、町民等から防犯カメラの管理又は運用に関する苦情を受けたときは、適切な処理に努めなければならない。

(報告)

第10条 庁舎管理者は、第8条第1項ただし書による利用及び提供を行ったとき、前条による苦情処理を行ったとき、画像個人情報の漏洩又は防犯カメラの故障が生じたときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

蘭越町役場内に設置する防犯カメラの運用に関する要綱

令和8年5月15日 要綱第18号

(令和8年5月15日施行)