○蘭越町産後ケア事業実施要綱
令和8年4月1日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第17条の2に規定する産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 実施主体は蘭越町(以下「町」という。)とし、町長は、事業を適切に実施できると認める医療機関又は助産所(以下「実施機関」という。)に事業の一部又は全部を委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 母親の身体的ケア、保健指導及び栄養指導
(2) 母親の心理的ケア
(3) 授乳指導(乳房ケアを含む。)
(4) 育児に関する指導及び育児サポート
(5) その他、事業の目的を達成するために必要な保健指導
(事業の種類)
第4条 事業の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 訪問型 実施機関が利用者の居宅を訪問し、支援を行う。
(2) 通所型 実施機関に利用者を日帰りで来所させ、支援を行う。
(3) 宿泊型 実施機関に利用者を宿泊させ、休養の機会の提供及び支援を行う。
(利用回数等)
第5条 事業の利用回数は、利用者1人につき5回(宿泊型は1泊目を2回ととする。)までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
(対象者)
第6条 事業の対象者は、町に住所を有し、住民基本台帳に記載されている者で、出産後1年を超えない産婦及びその乳児のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為の必要な者は除く。
(1) 出産後の身体的機能の回復又は育児についての不安感を持ち、保健指導を必要とする者
(2) その他町長が特に支援を必要と認めた者
(利用申請)
第7条 対象者は、蘭越町産後ケア事業利用申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入の上、町長に申請するものとする。ただし、母子の状況等により産後ケア事業の利用について緊急を要すると町長が認める場合には事後による申請でも差し支えないものとする。
(利用方法)
第9条 実施機関は、母子健康手帳により対象者であることを確認した上で事業を実施するものとする。
(委託料の請求)
第10条 実施機関は、当該事業を実施した月の翌月15日までに蘭越町産後ケア事業請求書(別記様式第3号)に利用票を添付して町長に費用の請求を行うものとする。
(実施結果の報告)
第11条 実施機関は、産後ケアの実施を終了したときは、蘭越町産後ケア事業実施結果報告書を作成し、町長に報告するものとする。
(記録の整備)
第12条 実施機関は、事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(関係機関との連携)
第13条 町は、事業の実施にあたっては、医療機関、母子保健関係団体等と連携し、連絡調整を図り、産婦等が適切な支援を受けられるよう努める。
(個人情報の管理及び保護)
第14条 実施機関は、個人情報の漏えい防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。


