○蘭越町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和8年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、乳児等通園支援事業に関する同法第34条の15第2項の認可(以下「認可」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、児童福祉法において使用する用語の例による。
(乳児等通園支援事業の認可の申請等)
第3条 認可を受けようとする者は、蘭越町乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に、児童福祉法施行規則第36条の36第1項及び第2項に規定する書類その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 前項に規定する場合において、町長は、認可をしようとするときは、あらかじめ、蘭越町附属機関設置条例(令和2年蘭越町条例第1号)第2条の蘭越町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(乳児等通園支援事業の変更の届出)
第4条 認可を受けた者は、児童福祉法施行規則第36条の36第3項又は第4項の規定による届出をするときは、蘭越町乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(乳児等通園支援事業の廃止及び休止の承認の申請等)
第5条 認可を受けた者は、乳児等通園支援事業に関する児童福祉法第34条の15第7項の承認を受けようとするときは、蘭越町乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。






