○蘭越町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、乳児等通園支援事業に関する同法第34条の15第2項の認可(以下「認可」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、児童福祉法において使用する用語の例による。

(乳児等通園支援事業の認可の申請等)

第3条 認可を受けようとする者は、蘭越町乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)に、児童福祉法施行規則第36条の36第1項及び第2項に規定する書類その他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、認可をしたときは蘭越町乳児等通園支援事業認可書(様式第2号)により、認可をしなかったときは蘭越町乳児等通園支援事業認可不承認通知書(様式第3号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

3 前項に規定する場合において、町長は、認可をしようとするときは、あらかじめ、蘭越町附属機関設置条例(令和2年蘭越町条例第1号)第2条の蘭越町子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(乳児等通園支援事業の変更の届出)

第4条 認可を受けた者は、児童福祉法施行規則第36条の36第3項又は第4項の規定による届出をするときは、蘭越町乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(乳児等通園支援事業の廃止及び休止の承認の申請等)

第5条 認可を受けた者は、乳児等通園支援事業に関する児童福祉法第34条の15第7項の承認を受けようとするときは、蘭越町乳児等通園支援事業休止(廃止)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、児童福祉法第34条の15第7項の承認をしたときは蘭越町乳児等通園支援事業休止(廃止)承認書(様式第6号)により、同項の承認をしなかったときは蘭越町乳児等通園支援事業休止(廃止)不承認通知書(様式第7号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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蘭越町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和8年4月1日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)