○蘭越町障害福祉サービスの支給決定基準に関する規則
令和8年3月30日
規則第15号
蘭越町障害福祉サービスの支給決定基準に関する規則(平成18年蘭越町規則第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第22条第7項に規定する介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量及び同法第51条の7第7項に規定する地域相談支援給付費等を支給する地域相談支援の量(以下「支給量等」という。)の決定に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
3 前2項の規定にかかわらず、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の事情により必要と認めるときは、決定基準を超える支給量等を決定することができる。
(審査会への意見聴取)
第4条 町長は、障害児の重度訪問介護に係る支給決定をするとき及び前条第3項の規定による決定をするときは、必要に応じ羊蹄山麓障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。
2 前項の規定により審査会に意見を聴くときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第8条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を審査会に提出するものとする。
(1) 決定しようとする当該障害者等の決定基準を超える支給量等及びその理由
(2) 法第21条第1項の規定により認定した当該障害者等の障害支援区分
(児童相談所等への意見聴取)
第5条 町長は、障害児の重度訪問介護に係る支給決定をするとき及び第3条第3項の規定による決定(障害児に係るものに限る。)をするときは、必要に応じ児童相談所等の意見を聴くものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和7年10月1日から適用する。
別表第1
障害福祉サービス等の種類 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 | 児童 | |
居宅介護 | 身体介護 | 8時間 | 10時間 | 15時間 | 28時間 | 44時間 | 64時間 | 25時間 |
家事援助 | 16時間 | 21時間 | 30時間 | 57時間 | 90時間 | 130時間 | 51時間 | |
通院等介助 (身体介護有) | 8時間 | 10時間 | 15時間 | 28時間 | 44時間 | 64時間 | 25時間 | |
通院等介助 (身体介護無) | 16時間 | 21時間 | 30時間 | 57時間 | 90時間 | 130時間 | 51時間 | |
重度訪問介護 | ― | ― | ― | 157時間 | 197時間 | 337時間 | ― | |
同行援護 | 46時間 | ― | ||||||
行動援護 | ― | ― | 36時間 | 49時間 | 65時間 | 84時間 | 46時間 | |
療養介護 | 当該月の日数 | ― | ||||||
生活介護 | 当該月の日数-8日 | ― | ||||||
短期入所 | 10日 | |||||||
重度障害者等包括支援 | ― | ― | ― | ― | ― | 473時間 | ― | |
施設入所支援 | 当該月の日数 | ― | ||||||
自立訓練(機能訓練) | 当該月の日数-8日 | ― | ||||||
自立訓練(生活訓練) | 当該月の日数-8日 | ― | ||||||
宿泊型自立訓練 | 当該月の日数 | ― | ||||||
就労選択支援 | 当該月の日数-8日 | ― | ||||||
就労移行支援 | 当該月の日数-8日 | ― | ||||||
就労継続支援A型 | 当該月の日数-8日 | ― | ||||||
就労継続支援B型 | 当該月の日数-8日 | ― | ||||||
地域定着支援 | 当該月の日数 | ― | ||||||
自立生活援助 | 当該月の日数 | ― | ||||||
共同生活援助 | 当該月の日数 | ― | ||||||
備考
1 居宅介護の決定基準は、各サービスを単独で利用する場合の時間数である。
2 居宅介護において複数のサービスを利用する場合の決定基準は、合計時間に対する各サービスの利用時間の割合を各々の決定基準に乗じて(小数点第3位以下切捨て)、合計した時間数とする。
別表第2
項目 | 乗じる割合 | |||
障害程度に応じ乗じる割合 | 障害の程度が次の表の左欄の障害福祉サービスの種類に該当する場合は、右欄の割合を乗じる。ただし、重度訪問介護、行動援護を利用する場合は、障害の程度にかかわらず1を乗じるものとする。 | |||
障害福祉サービスの種類 | 割合 | |||
重度訪問介護又は行動援護 | 1.50 | |||
重度障害者等包括支援 | 1.75 | |||
生活状況に応じ乗じる割合 | 生活の状況が次の表の左欄の項目に該当する場合は、右欄の割合を乗じる。 | |||
項目 | 割合 | |||
共同生活援助を利用する場合 | 0.5 | |||
同居家族に複数の介護者がいる場合 | 1.0 | |||
同居家族に1人の介護者がいる場合又は独居であり町内に在住する親族に複数の介護者がいる場合 | 1.1 | |||
独居であり町内に在住する親族に1人の介護者がいる場合 | 1.2 | |||
独居であり町内に在住する親族がいない場合又は同居家族に重度障害者又は要介護者が1人いる場合 | 1.3 | |||
同居家族に重度障害者又は要介護者が複数いる場合 | 1.4 | |||
サービスを併給する場合において乗じる割合 | 他のサービスを併せて支給決定する場合において、次の表の左欄の項目に該当する場合は、右欄の割合を乗じる。 | |||
項目 | 割合 | |||
介護保険法に基づく介護サービスを受ける場合 | 0.5 | |||
備考
1 「親族」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養する義務を負う者をいう。
2 「重度障害者」とは、身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者であって、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当するもの、療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳所持者のうち重度と判定された者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、その精神障害の状態が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に定める1級に該当するものをいう。
3 「要介護者」とは、介護保険法第7条第1項に規定する要介護状態にある者をいう。
4 この表の複数の項目に該当する場合においては、当該該当する複数の項目の割合のうち最も高い割合を乗じるものとする。ただし、共同生活援助を利用する場合は、この限りでない。