○蘭越町職員等の旅費支給に関する規則

令和8年3月2日

規則第2号

蘭越町職員の旅費支給に関する規則(昭和53年蘭越町規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、蘭越町職員等の旅費に関する条例(令和7年蘭越町条例第25号。以下「条例」という。)を実施するため必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第2条に規定する規則で定める者)

第3条 条例第2条第8号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(町との契約によりカード等を前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

(条例第3条に規定する規則で定める場合等)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び同条第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更した場合

(2) 条例第3条第1項及び同条第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について同条例第16条第18条第1項及び第21条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更した場合

2 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の旅費の支給を受けることができる者の責めに帰することができない事情

(2) 前項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第5条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、旅行命令年月日、旅行者の所属課局名若しくは所属団体名又は住所、職名及び氏名、旅費を支出する会計の区分及び歳出科目並びに旅行の用務、用務先及び期間を記載し、概算払及び精算払に係る支出額及び支出年月日を記録するものとする。

2 前項に掲げる事項を記載又は記録する旅行命令簿等の様式は、別記様式第1号に定めるとおりとする。

(鉄道賃に係る鉄道)

第6条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(船賃に係る船舶)

第7条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(航空賃に係る航空機)

第8条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(条例第13条に規定する規則で定める場合)

第9条 条例第13条に規定する規則で定める場合は、内国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するときに該当すると認める場合とする。

2 条例第13条に規定する規則で定める場合は、外国の宿泊にあっては、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合とする。

(1) 会議等(これに準ずるものを含む。)の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(3) 為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

第10条 条例第7条第1項に規定する請求書の様式は、別記様式第2号に定める旅費請求書とする。

2 条例第7条第1項に規定する必要な資料の種類は、その支払額を証明するに足る資料及びその支払の必要を証明するに足る資料とする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第4項に規定する請求書に相当するものをもって、その支払額を証明するに足る資料に代えることができる。

3 条例第7条第7項に規定する記載事項又は記録事項は、請求年月日、請求者の所属課局名若しくは所属団体名又は住所、職名及び氏名、旅費を支出する会計の区分及び歳出科目並びに旅行の用務、用務先及び期間、概算払に係る概算額及び受領年月日、精算払に係る精算額及び差引額並びに請求額を記載又は記録するものとする。

4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、前項中「請求者」とあるのは、「旅行者」と読み替えるものとする。この場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、支出命令権者が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第1項に規定する旅費請求書に代えることができる。

5 旅行命令権者及び支出命令権者は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支出命令権者は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

7 支出命令権者は、旅費又は旅費に相当する金額を支出した場合には、旅行命令簿等に支出年月日を記録するものとする。

(旅費の精算に係る期間)

第11条 条例第7条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第7条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(給与の種類)

第12条 条例第7条第4項及び第30条第2項に規定する給与の種類は、蘭越町職員の給与に関する条例(昭和43年蘭越町条例第17号)に規定する給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(同条例第14条の3の規定による手当を含む。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(雑則)

第13条 この規則により難い特別の事情があるときは、任命権者はその都度町長と協議して別段の定めをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(蘭越町行政組織等に関する規則の一部改正)

2 蘭越町行政組織等に関する規則(平成17年蘭越町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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蘭越町職員等の旅費支給に関する規則

令和8年3月2日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)