○蘭越町花一会図書館読書通帳交付要綱
令和7年12月25日
教委告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、読書の推進を図るため、蘭越町花一会図書館及び蘭越町立昆布小学校、蘭越町立蘭越小学校、蘭越町立蘭越中学校の各学校図書館(以下「図書館」という。)の保有する図書館資料(相互貸借しているものを含む。以下同じ。)の貸出記録を印字する通帳(以下「読書通帳」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(読書通帳の交付対象者)
第2条 読書通帳の交付の対象となる者は、図書館に利用者登録された者とする。
(読書通帳の交付)
第3条 読書通帳の交付(読書通帳の印字欄がなくなったときの更新を含む。)を希望する者は、図書館長にその旨申し出るものとする。この場合において、更新による申込みにあっては、印字欄がなくなった読書通帳を提示するものとする。
2 読書通帳の交付に係る費用は、無料とする。
(読書通帳の再交付)
第4条 紛失、汚損、破損により読書通帳の再交付を希望する者は、再交付申込書(別記様式)に再交付に係る費用を添えて図書館長に提出しなければならない。
2 再交付に係る費用は、500円とする。ただし、再交付を希望する者が町内に在住又は在学している中学生以下の場合、当該費用を無料とする。
(貸出記録)
第5条 読書通帳への貸出記録の印字は、専用の記帳機により行うものとする。
2 一度印字した貸出記録は、いかなる場合でも再度印字できないものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年1月1日から施行する。
