○蘭越町高齢者等雪下ろし費用助成事業実施要綱

令和7年12月22日

要綱第32号

(目的)

第1条 この要綱は、蘭越町内に居住する高齢者世帯、障害者世帯及びひとり親世帯に対し、雪下ろしに係る費用の一部を助成することにより、冬期間の安全な生活の確保及びこれらの世帯の福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成の対象範囲)

第2条 助成の対象範囲は、屋根の雪下ろし及び落雪によりふさがった窓の除雪(以下「雪下ろし等」という。)に係る費用とする。

(助成の対象世帯)

第3条 助成の対象となる世帯は、本町の住民基本台帳に記録され、かつ、現に居住する民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族のみで構成された次の各号に掲げる世帯とする。

(1) 高齢者世帯

令和7年度において70歳以上の高齢者のみで現に構成される世帯

(2) 障害者世帯

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる級別が1級・2級又は3級に該当する者が世帯主である世帯

 北海道療育手帳制度要綱(昭和49年9月4日付け福祉第857号民生部長通知)による療育手帳の交付を受けた者で、総合判定Aに該当する者が世帯主である世帯

 精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に掲げる障害等級が1級に該当する者が世帯主である世帯

(3) ひとり親世帯

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で、令和7年度において20歳未満の児童を扶養する母と子及びこれに準ずる父と子のみで現に構成される世帯

2 町長は、前項の規定にかかわらず、障害者世帯又はひとり親世帯に該当する世帯であって、高齢者世帯と同居している者にあっては、いずれかの世帯に助成をすることができるものとする。

(助成の額及び内容)

第4条 雪下ろし等に係る費用の助成の額は、それぞれ次に掲げる額とする。

(1) 10,000円以下については、その全額

(2) 10,000円を超えた分については、10,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が10,000円を超えるときは10,000円とし、その控除した額の2分の1に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)ただし、1世帯の助成限度額は、20,000円とする。

2 助成の申請回数は、制限を設けないものとする。

(助成の方法)

第5条 助成の方法は、助成対象世帯の世帯主名義の口座へ振り込むものとする。

(助成の申請)

第6条 対象世帯は、令和8年3月31日までに、雪下ろし等に係る費用の領収書を添えて、蘭越町高齢者等雪下ろし費用助成申請書(別記様式第1号)により、町長に申請するものとする。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請があった場合は、蘭越町高齢者等雪下ろし費用助成決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限りをもって、その効力を失う。

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蘭越町高齢者等雪下ろし費用助成事業実施要綱

令和7年12月22日 要綱第32号

(令和7年12月22日施行)