○蘭越町新入学児童入学祝品支給事業実施要綱

令和7年11月7日

要綱第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、子どもの健やかな成長を支援するため、蘭越町新入学児童入学祝品(以下「祝品」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 支給の対象となる者は、次の各号のいずれかとする。

(1) 小学校等に新たに入学する児童の保護者で、本町に住所を有するもの

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めるもの

(祝品の内容)

第3条 祝品は、通学用カバン1個とし、同一児童に対し1回限りとする。

(支給の方式)

第4条 町長は、第2条に規定する対象者に対し、支給の意向を確認したうえで、支給を決定する。対象者は、支給を希望しない場合、蘭越町新入学児童入学祝品支給辞退届(様式第1号)により届出を行う。

(支給の取消し)

第5条 町長は、祝品の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、祝品の返還を命ずることができる。

(1) 偽りの申請その他不正な手段により祝品の支給を受けたとき。

(2) その他町長が祝品を支給することが適切でないと認めたとき。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

蘭越町新入学児童入学祝品支給事業実施要綱

令和7年11月7日 要綱第31号

(令和7年11月7日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年11月7日 要綱第31号