○蘭越町交流促進センター幽泉閣特別入浴券販売要綱

令和7年9月5日

要綱第27号

(目的)

第1条 この要綱は、蘭越町交流促進センター幽泉閣(以下「幽泉閣」という。)の利用拡大並びに町内の観光施設及び宿泊施設(以下「町内観光宿泊施設」という。)の利用促進を目的として、町内観光宿泊施設の利用者(以下「利用者」という。)が特別の料金により幽泉閣の入浴施設を利用できる入浴券(以下「特別入浴券」という。)を販売することに関して必要な事項を定める。

(特別入浴券の販売)

第2条 町は、この事業に賛同する町内観光宿泊施設の経営者(以下「経営者」という。)に対し、特別入浴券を販売する。

(経営者への販売方法及び販売価格)

第3条 特別入浴券は、幽泉閣において10枚を1組として販売し、販売価格は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 大人(中学生以上) 6,000円

(2) 小人(小学生) 3,600円

(購入申請)

第4条 特別入浴券を購入しようとする経営者は、様式第1号に定める購入申請書を町長に提出するものとする。

(利用者への販売方法)

第5条 経営者は、第1条に定める目的のために、その経営する町内観光宿泊施設において、1名の利用者に対し、1回の利用につき1枚の特別入浴券を販売できるものとする。

(目的外使用の禁止)

第6条 経営者は、第1条に定める目的以外の目的及び前条に定める販売方法以外の販売方法により特別入浴券を販売、譲渡又は使用(以下「目的外使用」という。)してはならない。

2 前項の規定による目的外使用が行われた場合は、以後、その経営者に対して特別入浴券の販売を行わない。

(有効期間)

第7条 特別入浴券の有効期間は、経営者へ販売した年度の3月31日までとする。

(免責事項)

第8条 特別入浴券は、汚損、紛失、有効期間の満了等いかなる場合においても再発行しない。

(販売の中止)

第9条 幽泉閣の支配人(以下「支配人」という。)は、経営上必要があるときは、特別入浴券の販売を中止することができる。

(販売台帳)

第10条 支配人は、様式第2号に定める特別入浴券販売台帳を備え、必要事項を記載しておかなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、特別入浴券の販売に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

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蘭越町交流促進センター幽泉閣特別入浴券販売要綱

令和7年9月5日 要綱第27号

(令和7年10月1日施行)