○蘭越町交流促進センター幽泉閣特別入浴券販売要綱
令和7年9月5日
要綱第27号
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町交流促進センター幽泉閣(以下「幽泉閣」という。)の利用拡大並びに町内の観光施設及び宿泊施設(以下「町内観光宿泊施設」という。)の利用促進を目的として、町内観光宿泊施設の利用者(以下「利用者」という。)が特別の料金により幽泉閣の入浴施設を利用できる入浴券(以下「特別入浴券」という。)を販売することに関して必要な事項を定める。
(特別入浴券の販売)
第2条 町は、この事業に賛同する町内観光宿泊施設の経営者(以下「経営者」という。)に対し、特別入浴券を販売する。
(経営者への販売方法及び販売価格)
第3条 特別入浴券は、幽泉閣において10枚を1組として販売し、販売価格は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大人(中学生以上) 6,000円
(2) 小人(小学生) 3,600円
(購入申請)
第4条 特別入浴券を購入しようとする経営者は、様式第1号に定める購入申請書を町長に提出するものとする。
(利用者への販売方法)
第5条 経営者は、第1条に定める目的のために、その経営する町内観光宿泊施設において、1名の利用者に対し、1回の利用につき1枚の特別入浴券を販売できるものとする。
2 前項の規定による目的外使用が行われた場合は、以後、その経営者に対して特別入浴券の販売を行わない。
(有効期間)
第7条 特別入浴券の有効期間は、経営者へ販売した年度の3月31日までとする。
(免責事項)
第8条 特別入浴券は、汚損、紛失、有効期間の満了等いかなる場合においても再発行しない。
(販売の中止)
第9条 幽泉閣の支配人(以下「支配人」という。)は、経営上必要があるときは、特別入浴券の販売を中止することができる。
(販売台帳)
第10条 支配人は、様式第2号に定める特別入浴券販売台帳を備え、必要事項を記載しておかなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、特別入浴券の販売に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

