○蘭越町外国人の町営住宅入居等の事務取扱要綱

令和7年7月15日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)蘭越町営住宅管理条例(平成9年蘭越町条例第4号)等の法令等に定めるもののほか、現に住宅に困窮している日本国籍を有しない者(以下「外国人」という。)の蘭越町が管理運営する住宅への入居手続き等に必要な事項を定めることにより、外国人の住居の安定に寄与するとともに、町営住宅の適正かつ有効な運用を図ることを目的とする。

(入居対象者)

第2条 町営住宅に入居を申し込むことができる外国人は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条第2項(第22条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定により永住許可を受けた者

(2) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条、第4条及び第5条に定める特別永住者として永住することができる資格を有する者

(3) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定された中長期の在留資格を有し、日本国内に継続的に居住する意思を持つ者

(4) 前3号に規定する者(以下「永住者等」という。)ではない者のうち、社会福祉施設に介護職員として勤務する者(研修生としての勤務を含む。)及び町内の学校における外国語指導助手並びにそれらに準じるものとして町長が認めた者

(同居者)

第3条 入居申請者の同居者は、入居する住宅について定める条例のほか、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 出入国管理及び難民認定法別表第2に掲げる在留資格を有する者

(2) 前条第3号又は第4号に定める要件を満たしている者

(入居申請)

第4条 永住者等の入居申請は、入居を希望する住宅の条例等の規定によるほか、永住者等であることが確認できる書類を町営住宅入居申込書に添付するものとする。

(意思疎通手段の確保)

第5条 入居に伴う手続並びに入居期間中の意思の疎通は、すべて日本語で行うため、日本語の会話並びに読み書きが困難であると町が判断した外国人は、町との意思疎通が可能となる者(以下「通訳者」という。)を確保し、住宅入居申込書に「通訳者選任届(別記様式第1号)」を添付するものとする。

2 通訳者は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居者の通訳をしなければならない。

(1) 入居手続きのとき。

(2) 町又は近隣住民と入居者が意思疎通を図る必要があると町が判断し、同席を求めたとき。

3 第1項の「通訳者」に変更があったときは、速やかに町に届け出るものとする。

(連帯保証人)

第6条 入居に対する連帯保証人は、入居者が勤労者である場合は、勤務先の長と同等以上の所得のある町営住宅に入居していない日本人であること。勤労者以外である場合は、町営住宅に入居していない連帯保証する収入があると町が認める日本人2名を連帯保証人とすること。

(入居の義務)

第7条 入居者は、法令等に定める義務を厳守するほか、住宅団地内における自治組織を尊重し、良好な風紀の保持に努めなければならない。

(入居の承継)

第8条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、条例等による要件のほか、第2条の入居対象者の要件を満たしていなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年7月15日から施行する。

(経過措置)

2 公布日前に、既に入居している外国人については、現に入居する住宅を退去した後から適用する。

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蘭越町外国人の町営住宅入居等の事務取扱要綱

令和7年7月15日 要綱第24号

(令和7年7月15日施行)