○蘭越町移住支援金交付要綱

令和7年4月30日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、蘭越町内への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消に資するため、北海道と共同して行う蘭越町UIJターン新規就業支援事業における移住支援金(以下「移住支援金」という。)の交付に関し、北海道UIJターン新規就業支援事業実施要領に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、2人以上の世帯の場合にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円とする。

2 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき30万円を加算する。

(対象者要件)

第3条 移住支援金は、次の第1号の要件を満たし、かつ第2号から第5号までのいずれかの要件に該当し、世帯向けの金額を申請する場合にあっては第6号の要件を満たす申請者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる及びに該当すること。

 移住元に関する要件

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)または小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)、及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 移住先に関する要件

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 令和5年4月1日以降に、蘭越町に転入したこと。

(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ) 蘭越町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 暴力団などの反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 申請者は(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、北海道知事及び町長が認める場合を除く。

(エ) 町税を滞納していないこと。

(オ) その他北海道知事又は町長が移住支援金の交付対象者として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

 一般の場合

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 就業先について、移住支援事業を実施する北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(イ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて上記(ア)のマッチングサイトに掲載された法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。

(エ) 上記求人への応募日が、上記(ア)のマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(オ) 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(カ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合

内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

(ア) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(イ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(ウ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(エ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) 起業に関する要件

1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を受けていること。

(4) テレワークに関する要件

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に勤務しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。

 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(5) 本事業における関係人口に関する要件

蘭越町や地域の人々との関わりを有する者(関係人口)のうち、蘭越町が当該移住希望者を地域の担い手の確保に資する関係人口と認め、かつ、次に掲げる各要件の中で、それぞれいずれか1つに該当すること。

 年齢に関する要件

(ア) 申請者が単身世帯の場合35歳未満の方。

(イ) 申請者が複数世帯の場合、夫婦ともに40歳未満の方、もしくは18歳未満の子どもを扶養し同居している世帯。

 関係人口に関する要件

(ア) ふるさと納税を過去3年以内に2ヵ年以上寄付した者。

(イ) 農業法人等に雇用就農している者、本町で新規就農している者、または本町で親元等の農業経営を承継している者。

(ウ) 一般乗合旅客自動車運送業(バス、タクシー等)に従事している者、または従事する意欲がある者。

(エ) 本町が求める地域おこし協力隊員に就任している者。

(オ) 蘭越町が主催・参加する移住相談会において、移住相談をしたことがあり、かつ、お試し定住を利用したことがある者。

(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和4年4月1日以降に蘭越町に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(予備登録申請)

第4条 移住支援金の申請を予定している者は、北海道が定めるUIJターン新規就業支援事業実施要領で示す対象法人に就業後1か月以内に、第3条に規定する対象者要件を満たすことが見込まれることを確認し、移住支援金交付予備登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項に規定する申請を行った者は、第3条に規定する対象者要件を満たしたときは、速やかに次条に規定する申請を行うものとする。

(交付の申請)

第5条 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蘭越町へ転入後3か月以上経過し、かつ移住支援金対象法人に連続して3か月以上在職した後、移住支援金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第2号別紙1)

(2) 個人情報の取扱いについて(様式第2号別紙2)

(3) 就業証明書(様式第3―1号または第3―2号)

(4) 本人確認書類

(5) 対象者要件を満たすことを証する書類

(交付決定及び額の確定通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、交付決定及び移住支援金額を確定し、速やかにUIJターン新規就業支援事業に係る移住支援金の交付決定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認めたとき、又は予算上の理由などにより該当年度における交付は不可であるときも、移住支援金の不交付決定書(様式第5号。以下「不交付決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第7条 前条の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、蘭越町移住支援金請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。

(報告及び立入調査)

第8条 町は、移住支援金の交付が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要に応じて、申請者及び支援金対象企業に対し、報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第9条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次に掲げる場合に該当するときは、移住支援金の全額((5)の場合は半額)の返還を、蘭越町移住支援金返還命令書(様式第7号)により期限を定めて命ずるものとする。ただし、就業先の企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして、町長が認めて北海道知事の承認を受けた場合は、この限りではない。

(1) 虚偽の申請等をしたとき。

(2) 移住支援金の申請日から3年未満に蘭越町から転出したとき。

(3) 第3条第2号に係る就業において、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の交付要件を満たす職を辞したとき。

(4) 地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を取り消されたとき。

(5) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に蘭越町から転出したとき。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、蘭越町が北海道と協議して定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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蘭越町移住支援金交付要綱

令和7年4月30日 要綱第20号

(令和7年4月30日施行)