○蘭越町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年6月16日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2に規定する妊婦支援給付金の支給に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(妊婦給付認定の申請等)

第2条 法第10条の9第1項の規定による申請は、妊婦給付認定申請書(別記様式第1号)によるものとする。

2 町長は、妊婦給付認定に当たり必要と認める場合は、申請者に対し書類の提出又は提示を求めることができる。

3 町長は、第1項の申請により認定することと決定したときは、妊婦給付認定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請により認定しないことと決定したときは、妊婦給付認定申請却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(妊婦支給認定の取消し)

第3条 町長は、法第10条の10の規定により妊婦給付認定を取り消したときは、妊婦給付認定取消通知書(別記様式第4号)により妊婦給付認定者に通知するものとする。ただし、取消しの理由が蘭越町以外の市町村の区域内に住所を有するに至ったと認めるときは、妊婦給付認定者への通知を省略することができる。

2 前項の取消しは、公簿等の確認により行うものとし、妊婦給付認定者による届出は要しないものとする。

(届出)

第4条 法第10条の13第1項の規定による届出は、胎児の数の届出書(別記様式第5号)により、届出者によるものとする。

2 町長は、胎児の数の届出の審査に当たり必要と認める場合は、届出者に対し書類の提出又は提示を求めることができる。

(妊婦支援給付金の支払)

第5条 町長は、法第10条の14第1項の規定により妊婦支援給付金を支払う場合は、妊婦支援給付金支払通知書(別記様式第6号)により妊婦給付認定者に通知するものとする。

2 町長は、第2条第3項に規定する妊婦給付認定を行った旨の通知と前項の通知とを併せて行う場合には、これらの規定にかかわらず妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(別記様式第7号)により通知することができる。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

蘭越町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年6月16日 要綱第23号

(令和7年6月16日施行)