○蘭越町インターンシップ実施要綱
令和7年5月1日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、蘭越町(以下「町」という。)が学生に対して町における就業体験の機会を提供することにより、学生の就業意識の向上及び町政に対する理解の促進を図り、もって開かれた町政の推進のために行うインターンシップ(学生の職場体験研修をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 インターンシップの対象は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、短期大学、高等学校等(以下「大学等」という。)に在学する学生で、町長が認めるものとする。
(受入期間及び研修時間)
第3条 受入期間は、1月を超えない範囲内で、町長が必要であると認める期間とする。
2 研修時間は、原則として午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、町長が必要であると認める場合は、これを変更することができる。
(研修生の身分及び報酬等)
第5条 町は、研修生に対し、町の職員としての身分を付与しないものとする。
2 町は、インターンシップに係る報酬、賃金、その他研修に係る経費の負担は行わない。ただし、交通費及び宿泊費についてはこの限りではない。
(交通費及び宿泊費の助成)
第6条 町長は、町外からの研修生に対し居住地から蘭越町までの交通費及び研修を行うために必要と認められる宿泊に係る経費の全部又は一部を助成することができる。この場合において、交通費の助成金額は研修生の居住地から蘭越町までの移動における最も合理的かつ経済的な旅程に係る公共交通機関の運賃等をもって算出する(25,000円を限度とする。)こととし、宿泊費の助成金額は実費により算出する(1泊につき12,000円を限度とする。)こととする。
(服務)
第7条 研修生は、研修に専念し、法令(町の条例、規則等を含む。)を遵守するとともに、町の職員の指揮及び監督に従わなければならない。
2 研修生は、町の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
3 研修生は、インターンシップに当たり、知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。研修期間終了後も、また同様とする。
4 研修生は、疾病その他やむを得ない理由により研修を欠席する場合は、研修開始時刻前に受入部署に連絡しなければならない。
(研修費用)
第8条 町は、研修に要する費用を徴収しない。
(研修中の事故に係る責任等)
第9条 研修生は、研修中の事故に備え、傷害保険及び賠償責任保険に加入し、研修中の事故に関しては、自らの責任において対応しなければならない。
2 研修生が、故意又は過失により町に損害を与えたときは、町に対しその損害を賠償しなければならない。
3 町は、研修生が第三者に与えた損害等に関して一切の責任を負わない。
(報告)
第11条 研修生は、インターンシップ終了後、速やかに、蘭越町インターンシップ体験報告書(様式第4号)又は大学等において定められたこれに準ずる報告書を作成し、町長に提出しなければならない。
(適用除外)
第12条 この要綱は、資格取得のために行う学生の実地研修で、町長が認めるものについては、適用しない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、インターンシップの実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年度のインターンシップの取扱いから適用する。



