○令和7年度蘭越町物価高騰対応商品券配布事業実施要綱
令和7年4月22日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた町民を支援するため、全町民に対し商品券を配布し、消費下支え等を通じた生活者支援を図ることを目的とする。
2 前項の目的を果たすため、補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)に補助金を交付するものとし、蘭越町補助金等交付規則(平成16年蘭越町規則第6号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱により定める。
(補助事業者)
第2条 補助事業者は、蘭越町商工会とする。
2 町は、本事業を実施するにあたり、補助事業者と連携して実施するものとし、商品券の配布作業を行うものとする。
3 商品券の名称は、補助事業者が町と協議して別に定める。
(商品券配布対象者)
第3条 配布対象となる町民(以下「配布対象者」という。)は、町長が別に定める日(以下「基準日」という。)において住民基本台帳に記載された町民とする。ただし、基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定に基づき住民票を削除されていた者で、基準日時点において日本国内で生活し、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されず、かつ、基準日後初めて蘭越町の住民基本台帳に記録されることとなった者を含むものとする。
(商品券の給付額)
第4条 商品券の額は、一人10,000円とし、20枚を1人分とする。
2 前項の商品券の額面は、1枚500円券とする。
3 第3条に規定する配布対象者のうち、基準日以降に出産する予定で、かつ、基準日までに母子手帳の交付を受けた妊婦については、10,000円の商品券を加算する。
住所 郵便番号048―1392 磯谷郡蘭越町蘭越町258番地5 商工労働観光課
(配布方法)
第6条 町長は、本事業の実施にあたり、特別な事情のものを除き、同居世帯員の分を一括して世帯主に発送する。
2 町長は、住民基本台帳に記載された配布対象者の氏名及び住所等を掲載した配布対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づいて商品券を配布するものとする。
(配布開始日)
第7条 商品券を配布する日は、補助事業者と協議の上、町長が別に定める。
(商品券の期限)
第8条 商品券の利用期限は、令和7年8月31日までとする。
2 配布対象者が商品券を受理した後に紛失、滅失、及び盗難された商品券の効力は無効とし、再発行も認めない。
(商品券の返戻)
第9条 町長は、世帯主に郵送した商品券が宛先不明若しくは受取りを拒否されて返送された場合は、利用期限まで町長が保管し、期限到達後、補助事業者へ返戻するものとする。
2 前項の宛名先不明及び受取りを拒否した配布対象者に対して、1度に限り再通知を行うものとする。ただし、受取りが可能となったときに、配布対象者へ配布する。
(補助対象経費)
第10条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第11条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とする。
(実績報告)
第12条 交付規則に基づき提出する実績報告には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 利用状況報告書
(2) 商品券換金調書
(3) その他町長が求める書類
(事業執行管理)
第13条 補助事業者は、本事業の執行を適切に運営管理するものとし、町長から事業執行状況について求めがあるときは、速やかに対応しなければならない。
(調査)
第14条 町長が必要があると認めるときは、補助事業者に対し、検査を行い、又は報告を求めることができる。
(個人情報保護)
第15条 補助事業者は本事業で知り得た個人情報を、他人に漏らしてはならない。本事業が完了した後も、同様とする。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月15日から適用する。
(効力の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表
項目 | 内容 |
商品券代 | 町民に配布した商品券の代金 |
商品券作成・印刷費、封入作業費 | 商品券を作成するためのデザインデータ作成・印刷費、商品券20枚を1組として封入する作業費 |
事務費 | 消耗品費、郵便料等 |
振込手数料 | 蘭越町商工会が商品券換金の請求をした事業者に換金分を支払うための振込手数料 |
その他 | その他町長が必要と認める経費 |
