○振興作物奨励事業補助金交付要綱
令和7年4月8日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町内における振興作物及び準振興作物(以下「振興作物等」という。)の栽培を促進するため、栽培ハウスの新設又は増設及び苗、種子の購入に係る費用について、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、振興作物等を栽培し、かつ、蘭越町に在住する農業者若しくは団体(以下「農業者等」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、当該年度において振興作物等の栽培のため、新設又は増設する栽培ハウスの購入に係る費用及び振興作物等の内、イチゴ、アスパラガス、枝豆、スイートコーンの苗又は種子の購入に係る費用とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象経費の25%以内とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする農業者等は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に、領収書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは書類審査の上必要に応じ現地調査等を行い、適当と認められるときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(1) 申請内容に虚偽の記載があったとき。
(2) この要綱に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されたときは、返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
