○化学肥料低減定着対策事業補助金交付要綱

令和7年4月8日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、蘭越町内における環境配慮型農業の推進のため、また、資材価格高騰の現下の情勢に鑑み、化学肥料の使用量低減に向けた取組に係る費用について、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、蘭越町に在住する農業者若しくは団体(以下「農業者等」という。)で、次の各号に該当する取組を実施する者とする。

(1) 堆肥の購入

(2) 土壌診断分析の実施

(3) 緑肥種子の購入

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、前条各号に定める取組に要した経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 堆肥の購入に要した経費の内、1トン当たり1,500円以内とする。ただし、補助金の上限は100,000円以内とする。

(2) 土壌診断分析に要した経費の50%以内とする。

(3) 緑肥種子の購入に要した経費の50%以内とする。ただし、補助金の上限は50,000円以内とする。

2 前項各号の規定により算出した補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、それぞれこれを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする農業者等は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に、領収書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは書類審査の上必要に応じて現地調査等を行い、適当と認められるときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた農業者等が、次の各号に該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 申請内容に虚偽の記載があったとき。

(2) この要綱に違反したとき。

2 町長は、前項により補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されたときは、返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

2 蘭越町堆肥投入振興事業費補助金交付要綱(平成10年蘭越町要綱第11号)は、廃止する。

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化学肥料低減定着対策事業補助金交付要綱

令和7年4月8日 要綱第15号

(令和7年4月8日施行)