○令和7年度蘭越町結婚新生活支援事業実施要綱
令和7年4月4日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、本町が推進する少子化対策事業のうち、結婚、出産、育児に温かい社会づくりのための気運の醸成を図るため、婚姻に伴う経済的負担を軽減し、新生活を支援することを目的とする。
(1) 新婚世帯
令和7年4月1日から令和8年3月31日(以下「事業終了日」という。)までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 住居費
結婚を機に居住の用に供する費用で、居住物件の購入費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料のうち、令和7年4月1日から事業終了日までに支払った費用を対象とする。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当分については助成対象外とする。
(3) 引越費用
引越し業者又は運送業者への支払いその他の引越しに係る実費のうち、令和7年4月1日から事業終了日までに支払った費用をいう。
(4) リフォーム費用
結婚を機に住宅をリフォームする際に要した費用であって、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、設備更新等の工事費用のうち、令和7年4月1日から事業終了日までに支払った費用をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 賃貸住宅に係る工事費用
イ 倉庫又は車庫に係る工事費用
ウ 門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用
エ エアコン、洗濯機等の家電購入又は設置に係る費用
(助成の対象世帯)
第3条 本事業の対象となる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
ア 夫婦の所得を合算し算出する。
イ 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
(3) 対象となる物件が蘭越町内にあること。
(4) 申請時に夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該物件の住所となっていること。
(5) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(6) 同一世帯に属する者全員が地方税及び上下水道料金等、町への納入金を完納していること。
(7) 過去に本事業に基づく助成を受けたことがないこと。
2 前年度に蘭越町結婚新生活支援事業実施要綱(令和6年蘭越町要綱第10号。以下この項において「要綱」という。)により、新婚世帯として補助金の交付を受けた世帯であって、要綱第4条に定められた補助上限額(以下「上限額」という。)に交付を受けた補助金が達しなかった世帯。
(助成の額及び対象期間等)
第4条 助成の額は、住居費、引越費用及びリフォーム費用を合わせた額を対象とし、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は、1世帯当たり60万円を上限とし、それ以外の世帯は1世帯当たり30万円を上限とする。ただし、前条第2項に規定する世帯については、1世帯あたり上限額から令和6年度中に受給した額を控除した額を上限とする。
2 前項に規定する助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。
(助成の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蘭越町結婚新生活支援事業助成申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 所得証明書
(2) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類
(3) 物件の売買契約書(住居費における購入の場合)
(4) 物件の賃貸借見積書又は賃貸借契約書(住居費における賃貸借の場合)
(5) 住宅手当支給証明書(別記様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)
(6) 引越しに係る領収書(引越費用)
(7) 住宅のリフォームに係る工事の請負契約書又は請書及び支払いの内容が分かる領収書等の写し
(8) 婚姻日及び夫婦の生年月日が確認できる書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成決定の取消し)
第8条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により助成の決定を受けたとき。
(2) 助成の決定に付した条件に違反する行為があったとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(報告等)
第9条 町長は、助成の決定前又は決定後にかかわらず、必要があると認めたときは、助成対象者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 助成対象者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日及び失効)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限りをもって、その効力を失う。





