○蘭越町高齢者等見守りシステム機器購入費助成事業実施要綱
令和7年4月1日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に居住するひとり暮らしの高齢者等に対し、見守りシステム機器の購入費に要する費用(以下「購入費」という。)の一部を助成することにより、離れた場所で居住する親族等が安心して高齢者等を見守ることができることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、本町に住所を有し、かつ在宅で生活する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの高齢者
(2) 65歳未満でひとり暮らしの重度身体障害者等
(3) その他特に町長が必要と認めた者
(交付対象機器)
第3条 本事業の交付対象とする見守りシステム機器とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 高齢者等と別に居住する親族が24時間状況を確認できるカメラ型の機器
(2) 高齢者等の居宅に設置し、動作又は熱等を感知したときに親族に連絡が届くセンサー型の機器
(3) 高齢者等が使用時に親族へ連絡が届く家電型の機器又は家電に設置する機器
(4) その他見守り機能を有する機器
(助成対象者)
第4条 助成金の交付対象となる者は、対象者又は別に居住する親族とし、過去に当該助成金の交付を受けたことがないものとする。
(助成対象経費)
第5条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象機器に係る購入費及びその設置に直接要する費用(付随するサービスの加入及び利用に要する費用は除く。)の合計額とする。
2 助成対象機器は、対象者が属する世帯1世帯につき1台とする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が25,000円を超える場合は、25,000円とする。
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、蘭越町高齢者等見守りシステム機器購入費助成申請書(別記様式第1号)に、助成対象機器の機能及び金額が記載された書類を添えて町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があると認めたときは、当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(補足)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

