○蘭越町水稲用播種機等購入事業補助金交付要綱
令和7年3月21日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、蘭越町育苗施設の中苗マット及び密苗マット(以下「中苗マット等」という。)の供給を受けていない農業者若しくは団体(以下「農業者等」という。)及び蘭越町育苗施設の中苗マット等数の削減に協力する農業者等の水稲用播種機等購入費用の負担軽減を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、かつ蘭越町育苗施設の中苗マット等の供給を受けたことがなく、申請しようとする前年度に1ヘクタール以上の水稲作付をした農業者等とする。
2 対象者は、前項のほか蘭越町育苗施設の中苗マット等の供給を受けている農業者等のうち、申請しようとする年度までに蘭越町育苗施設からの中苗マット等の供給枚数を1,000枚以上減らした農業者等を含めるものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、対象者が水稲作付の目的のために導入する水稲用播種機、播種機関連機器、温湯処理機、催芽機及び種籾脱水機に係る購入経費等とし、申請しようとする年度に納品されたものに限る。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の額の50%とし、その額に千円未満の端数がある場合は、切り捨てるものとする。ただし、補助金の額は、40万円を上限とする。
2 補助金の交付は、1農業者等につき、1回限りとする。
(補助金の交付決定等)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは書類審査の上必要に応じ現地調査等を行い、適当と認められるときは、補助金の交付を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(補助金の交付対象者に認定できない者)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象者として認定することができない。
(1) 破産宣告を受けた者
(2) 町に納付すべき町税等を滞納している者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
(1) 申請内容に虚偽の記載があったとき。
(2) この要綱に違反したとき。
2 町長は、前項により補助金の交付決定を取消した場合において、すでに補助金が交付されたときは、返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

