○蘭越町担い手住宅取得奨励事業補助金交付要綱

令和7年3月21日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 本町で農林漁業又は商工業事業を行う法人の代表者又は個人経営主(以下「経営主等」という。)の後継者等担い手の町内への定住促進及び地域活性化を図ることを目的とし、担い手が本町に定住するための住宅取得費用に対し、予算の範囲内で助成金を交付する。その交付に関しては、蘭越町補助金等交付規則(平成16年蘭越町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(経営主等の定義)

第2条 前条に規定する経営主等とは、本町に住所を有し、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 法人の代表者又は個人経営主である者

(2) 町内において現に農林漁業又は商工業事業活動の実績がある者

(3) 事業承継に際し、必要な事業資料等の開示について同意した者

(4) 町税等を滞納していない者

(5) 暴力団等の反社会的勢力との関係を有していない者

(6) 公序良俗に問題のある経営主等又は社会通念上不適切であると判断される経営主等でないこと

(担い手の条件)

第3条 第1条に規定する担い手とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 本町に住民登録を行っており、現に居住の事実が確認できる者

(2) 町内において農林漁業又は商工業に10年以上従事する意思を明らかにした誓約書(様式第1号)を町長に提出した者

(3) 前条に規定する経営主等の後継者として当該経営主等が認めた者。ただし、担い手本人が経営主等である場合を除く。

(4) 町税等を滞納していない者

(5) 暴力団等の反社会的勢力との関係を有していない者

(補助対象住宅)

第4条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、担い手が本町に定住するための住宅であり、令和7年4月1日以降にその所有権の保存又は移転の登記が完了した住宅とする。ただし、当該住宅が次に掲げる場合は、対象住宅としない。

(1) 別荘等の一時的に使用するものである場合

(2) 賃貸、販売等の営利を目的としたものである場合

(3) 公共補償等により取得したものである場合や建て替えをしたものである場合

(4) 贈与又は相続したものである場合

(5) 2親等以内の親族から購入したものである場合

(6) 取得に係る費用が200万円未満のものである場合

(補助金の額等)

第5条 第1条の目的を達成するため、担い手が本町に定住するための住宅を取得する費用に対して100万円の額を担い手へ交付する。ただし、中古住宅を取得する場合は、70万円とする。

2 当該住宅を購入する者が、担い手本人以外の場合も対象住宅とすることができる。ただし、当該住宅の所有者となる者は、担い手本人または担い手の1親等以内の者でなければならない。

3 経営主等が被後継者となることができる回数は、1回限りとする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする担い手(以下「申請者」という。)は、第4条第1項に規定する登記の受付年月日の翌日から起算して6箇月以内に補助金交付申請書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 担い手認定通知書(様式第3号)

(2) 被後継者が法人の場合は、法人登記簿現在事項証明書の写し又は履歴事項全部証明書の写し

(3) 当該対象住宅の建物全部事項証明書の写し

(4) 当該対象住宅の検査済証の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 他の住宅取得奨励事業補助金との重複申請はできないものとする。

3 申請者が、過去にこの要綱による補助金の交付を受けている場合は、当該補助金の申請はできないものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条による申請があった場合には、その内容を審査し、補助金の交付が適正であると認めるときは、補助金の交付決定を行うものとする。

2 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付を申請した者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前条第2項の規定による通知があった日から3か月を経過した日又は当該通知があった日の属する年度の翌年度の4月末日のいずれか早い日までに、町長に補助金を請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、経営主等及び担い手が次の各号に該当する場合には、前条に規定する補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 法令又は本要綱の規定に違反したとき

(2) 当該事業の実施に当たって、不正、怠慢、その他著しく不適切な行為を行った場合

(3) その他町長が不適当としたとき

2 町長は、前項の規定により補助金交付決定を取り消したときは、交付決定者に対し、通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の取り消しを行った場合において、既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。ただし、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、その返還を免除することができる。

(1) 担い手が死亡したとき

(2) 災害、疾病その他やむを得ない事由により、返還することが著しく困難であると認められるとき

2 担い手において当該補助金の返還義務が発生したときは、経営主等は連帯してその債務を負うものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

蘭越町担い手住宅取得奨励事業補助金交付要綱

令和7年3月21日 要綱第5号

(令和7年3月21日施行)