○蘭越町勤労者生活資金融資制度要綱
平成23年3月3日
要綱第7号
第1条 蘭越町内で働く勤労者の生活環境と福祉の向上を促進することを目的とし、蘭越町勤労者生活資金融資制度を設ける。
第2条 この要綱の勤労者とは、蘭越町に在住する勤労者で、融資金の返済能力があると認められる者及び蘭越町に在住し、かつ、蘭越地区支部連合に加盟する労働組合の組合員をいう。
第3条 蘭越町はこの融資の運用資金として、北海道労働金庫倶知安支店(以下「融資機関」という。)に一定の金額を預託する。
第4条 この制度を利用する勤労者の負担を軽減するため、前項の預託金は無利息とする。
第5条 融資機関は、この預託金を基礎として、その2倍額の融資枠を設定し、迅速適正に融資を行うものとする。
第6条 この融資にあたり、融資機関は町と緊密なる連携を保ち、労働振興方策に協力するものとする。
第7条 融資機関は、この融資については他の融資と明確に区分して業務を処理するものとする。
第8条 資金の融資条件は次のとおりとする。
(1) 資金の使途
ア 子弟の教育に関する資金
イ 疾病、療養等に必要な資金
ウ 冠婚葬祭等に必要な資金
エ その他生活に必要な資金
(2) 融資限度額 1名に対して、150万円以内とする。
(3) 融資期間 5年以内とする。
(4) 保証人 北海道労働金庫の規定に準じて行う。ただし、保証料は借入人本人が負担するものとする。
(5) 融資利率 生活資金 融資機関の定める利率とする。
教育資金 融資機関の定める利率とする。
第9条 この融資は、融資機関で取扱するものとする。
第10条 融資機関は、各月毎に、融資残高及び償還状況を蘭越町長に報告するものとする。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月16日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。