○蘭越町農業研修生住宅規則
令和7年3月11日
規則第5号
(設置)
第1条 農業従事者の高齢化、農業の担い手不足等による農地の遊休荒廃化を防止し、及びその解消を図るため、意欲的な農業研修生を受入れ、町の農業の活性化を図ることを目的として、蘭越町農業研修生住宅(以下「研修生住宅」という。)を設置する。
(名称等)
第2条 研修生住宅の名称等は、別表のとおりとする。
(入居資格)
第3条 研修生住宅に入居することができる者は、農業経営につき意欲的かつ現実的な営農理念を持ち、農業の担い手として町の農業の活性化に貢献することが期待できる者であって、次に掲げる全てに該当するものとする。ただし、町長が町の農業又は農村集落の活性化につながると特に認めた者はこの限りでない。
(1) 農業に従事する目的で本町に転入し、定住する意思のある者
(2) 町内で農業研修する意思のある者又は3年以内に町内で就農することが確実な者
(3) 入居しようとする者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申請等)
第4条 研修生住宅に入居しようとする者(以下「入居希望者」という。)は、蘭越町農業研修生住宅入居申込書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 住民票謄本(本籍の記載があるもの)
(2) 婚姻の予約がある場合は、婚姻の予約を証する書類
(3) 同居しようとする者の住民票の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、入居の可否を決定したときは、蘭越町農業研修生住宅入居者決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
3 町長は、入居決定者が第1項に規定する期間内に入居しないときは、入居の許可を取り消すことができる。
(同居の承認)
第6条 入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた者以外の親族を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(家賃の額)
第7条 研修生住宅の家賃は、別表のとおりとする。
2 月の途中で入居又は明渡しをしたときは、15日以下の場合は月額家賃の2分の1の額を当該月の家賃とし、16日以上の場合は月額家賃と同額を当該月の家賃とする。
(家賃の納付)
第8条 入居者は、入居した日から研修生住宅を明け渡した日までの家賃を納付しなければならない。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡したときは、当該明渡しの日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。
(家賃の督促)
第9条 町長は、家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定しこれを督促するものとする。
(敷金)
第10条 町長は、入居者から家賃の2月分に相当する金額の範囲内において、敷金を徴収するものとする。
2 敷金は、入居者が農業研修生住宅を明け渡したときに、これを還付する。ただし、家賃、損害賠償金等に未納があるときは、敷金の内からこれらを控除した額を還付する。
3 敷金には、利子を付けない。
(修繕費用の負担)
第11条 研修生住宅の修繕に要する費用は、次条に規定するものを除き、町の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第12条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、照明器具等の取替え、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、水道及び下水道等の使用料
(3) 汚物及びごみの処理に要する費用
(入居者の遵守事項等)
第13条 入居者は、研修生住宅の使用について、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼすこと。
(2) 研修生住宅を他の者に転借し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。
(3) 研修生住宅を住宅以外の用途に使用すること。
(4) 研修生住宅を増改築し、毀損し、又は工作物を設置すること。
(長期不在の届出)
第14条 入居者は、研修生住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ蘭越町農業研修生住宅長期不在届(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(入居の期間)
第15条 研修生住宅の入居の期間は、入居可能日から2年を限度とする。
(明渡しの届出)
第17条 入居者は、許可を受けた入居の期間内に研修生住宅を明け渡すときは、蘭越町農業研修生住宅明渡し届(別記様式第8号)を10日前までに町長に届け出て、検査を受けなければならない。
(入居許可の取消し)
第18条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の許可を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する入居資格に該当しなくなったとき。
(2) 第13条の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 家賃を3箇月以上滞納したとき。
(5) 正当な理由によらないで30日以上研修生住宅を使用しないとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
2 前項の明渡しの請求を受けた者は、当該期限までに当該研修生住宅を明け渡さなければならない。
(損害の賠償)
第20条 入居者は、研修生住宅を損失し、又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(立入検査)
第21条 町長は、管理上必要があると認めるときは、その指名した職員に研修生住宅の立入検査を行わせ、入居者に必要な指示をすることができる。
2 町長は、立入検査を実施するときは、あらかじめ当該研修生住宅の入居者の承諾を得るものとする。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月8日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(蘭越町居住施設管理規則の一部改正)
2 蘭越町居住施設管理規則(昭和40年蘭越町規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条、第7条関係)
名称 | 建築年度 | 構造 | 棟数 | 所在地 | 家賃 |
蘭越町農業研修生住宅1号 | 昭和50年度 | 木造2階建 | 1棟 | 蘭越町字黄金133番地2 | 月額 20,000円 |
蘭越町農業研修生住宅2号 | 昭和54年度 | 木造2階建 | 1棟 | 蘭越町字黄金133番地2 | 月額 20,000円 |
蘭越町農業研修生住宅3号 | 昭和55年度 | 木造2階建 | 1棟 | 蘭越町字黄金138番地1 | 月額 20,000円 |











