○蘭越町芸術文化事業補助金交付要綱
令和6年3月27日
教委告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、町内の小学校、中学校、高校に通う児童生徒(以下「児童生徒」という。)及び町民へ芸術文化鑑賞等の機会を設け、芸術文化の振興を図ることを目的とする。
(補助の対象者)
第2条 補助の対象者は、芸術文化の振興を目的とする町内の団体及び実行委員会(以下「団体等」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、町内において開催するもので、児童生徒及び町民を対象とした芸術文化鑑賞等の事業を、団体等が自主的、主体的に行う事業とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、次の各号を合算した金額とする。
(1) 第5条に定める補助対象経費の額の2分の1以内の額
(2) 児童生徒の入場料及び鑑賞料(以下「入場料」という。)に相当する額
2 前項第2号に定める入場料は、児童生徒1人あたり1,000円を上限とする。
3 当該補助金は、予算の範囲内で交付する。
4 補助対象とする事業は、単年度あたり1団体1事業とする。ただし、第1項第2号については、この限りではない。
5 児童生徒の入場料は、大人の金額を超えることができない。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとし、その金額の上限を20万円とする。
(1) 賃金
(2) 報償費
(3) 旅費
(4) 需用費(長時間拘束するため、団体等で用意する弁当、茶菓、ケータリング代は補助対象経費とし、それ以外は対象外とする。)
(5) 役務費
(6) 委託料
(交付の申請)
第6条 補助事業について補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第1号の2)
(交付の決定)
第7条 教育長は、補助金交付申請書を受理した時はその内容を審査し、適当と認めたものに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還及び変更)
第8条 次の各号に該当するときは、速やかに教育委員会に届け出て、補助金の返還又は変更の手続きをしなければならない。
(1) 補助金を補助事業の目的と異なることに使用したとき。
(2) 教育長に提出した書類に虚偽があったとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適切であるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、この要綱の規定又は交付の決定の条件に違反したとき。
(実績報告)
第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(別記様式第2号)を教育長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第11条 補助金は、補助金の額の確定後に支払うものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。




