○蘭越町芸術文化事業補助金交付要綱

令和6年3月27日

教委告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の小学校、中学校、高校に通う児童生徒(以下「児童生徒」という。)及び町民へ芸術文化鑑賞等の機会を設け、芸術文化の振興を図ることを目的とする。

(補助の対象者)

第2条 補助の対象者は、芸術文化の振興を目的とする町内の団体及び実行委員会(以下「団体等」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、町内において開催するもので、児童生徒及び町民を対象とした芸術文化鑑賞等の事業を、団体等が自主的、主体的に行う事業とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次の各号を合算した金額とする。

(1) 第5条に定める補助対象経費の額の2分の1以内の額

(2) 児童生徒の入場料及び鑑賞料(以下「入場料」という。)に相当する額

2 前項第2号に定める入場料は、児童生徒1人あたり1,000円を上限とする。

3 当該補助金は、予算の範囲内で交付する。

4 補助対象とする事業は、単年度あたり1団体1事業とする。ただし、第1項第2号については、この限りではない。

5 児童生徒の入場料は、大人の金額を超えることができない。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、次に掲げるものとし、その金額の上限を20万円とする。

(1) 賃金

(2) 報償費

(3) 旅費

(4) 需用費(長時間拘束するため、団体等で用意する弁当、茶菓、ケータリング代は補助対象経費とし、それ以外は対象外とする。)

(5) 役務費

(6) 委託料

(交付の申請)

第6条 補助事業について補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第1号の2)

(交付の決定)

第7条 教育長は、補助金交付申請書を受理した時はその内容を審査し、適当と認めたものに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還及び変更)

第8条 次の各号に該当するときは、速やかに教育委員会に届け出て、補助金の返還又は変更の手続きをしなければならない。

(1) 補助金を補助事業の目的と異なることに使用したとき。

(2) 教育長に提出した書類に虚偽があったとき。

(3) 補助事業の実施方法が不適切であるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、この要綱の規定又は交付の決定の条件に違反したとき。

(実績報告)

第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(別記様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 教育長は、前条の規定による報告を受けたときは、補助金の実績について検査を行い、その結果が申請のあった内容及び付した条件に適合すると認められるときは、補助金の額を確定し、当該申請者に補助金確定通知書(別記様式第3号)を交付するものとする。

2 第7条に規定する補助金の決定は、前項に規定する補助金確定通知書をもって確定されたものとみなす。

(補助金の支払)

第11条 補助金は、補助金の額の確定後に支払うものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

画像

蘭越町芸術文化事業補助金交付要綱

令和6年3月27日 教育委員会告示第6号

(令和6年4月1日施行)