○蘭越町特定建設工事共同企業体に係る公募型指名競争入札方式事務処理要領
令和6年4月5日
要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、蘭越町が発注する大規模かつ技術的難易度の高い工事の入札について、透明性、競争性、公平性をより確保するため、工事の規模、内容によって一定の条件を定め、簡易な技術資料の提出を求めた公募を行い、建設業者の受注意欲及び技術的適性を把握した上で指名競争入札を行う特定建設工事共同企業体に係る公募型指名競争入札(以下「公募型指名競争入札」という。)の事務手続等について必要な事項を定める。
(対象工事)
第2条 公募型指名競争入札の対象工事は、蘭越町建設工事共同企業体運用基準(平成9年蘭越町基準第2号)第2条第2号に該当する工事のうち、規模、性質等により公募型指名競争入札の適用が適当と町長が認めた工事とする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、工期又は契約までの期間の制約によりいとまがないと認められる場合は、公募によらずに指名競争入札を行うことができるものとする。
(入札参加者の資格)
第3条 公募型指名競争入札の指名を受けようとする特定建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)は、構成員の全てが、次に掲げる全ての要件に該当していなければならない。
(1) 公募型指名競争入札に付する工事に対応する業種について、本町の競争入札参加資格者名簿に登載されていること。
(2) 蘭越町の指名停止期間中にないこと。
(3) 地方自治法施行令第167条の11で準用する同政令第167条の4第1項に規定する者又は同条第2項各号に規定する者でないこと。
(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の29第1項に規定する総合評点値が、対象工事ごとに定める基準を満たしている者であること。
(5) 建設業法第26条第1項、第2項及び第3項に基づく技術者を配置できるものであること。
(6) 前各号に掲げる要件のほか、対象工事ごとに特に必要と認める要件を満たしていること。
(入札参加者の公募)
第4条 町長は、公募型指名競争入札を実施するときは、次の内容を蘭越町公告式条例(昭和25年蘭越町条例第7号)第2条第2項に定める掲示場への掲示及び町ホームページ等への掲載により公告するものとする。
(1) 公募の内容
ア 入札に付する事項
(ア) 工事名
(イ) 施工場所
(ウ) 工事概要(工法、構造、延長、幅員、延べ床面積等)
(エ) 予定工期
イ 共同企業体に関する要件
(ア) 構成員の資格要件
(イ) 構成員数
(ウ) 出資比率
(エ) その他町長が必要と認める事項
ウ 提出する書類
(ア) 公募型指名競争入札参加申請書(様式第1号)
(イ) 同種・同規模工事の施工実績調書(様式第2号)
(ウ) 配置予定の技術者に関する調書(様式第3号)
(エ) 特定共同企業体協定書
(オ) その他別に指定する書類
エ 書類の提出期限及び場所
オ 入札の日時及び場所
カ その他公募型指名競争入札の実施に当たり町長が必要と認める事項
(書類審査及び指名業者の選定)
第5条 町長は、提出された書類について、蘭越町建設工事入札参加者指名選考委員会(以下「指名選考委員会」という。)に諮り、適格性の審査を行い、適格と認められる者のうちから、指名業者を選定するものとする。
2 選定する指名業者の数は、蘭越町建設工事等指名競争入札参加者指名基準(平成9年蘭越町基準第1号)第4条第1項の指名業者数(以下「標準指名業者数」という。)によらないことができる。
(入札参加者の指名の取消)
第7条 町長は、入札参加者として指名した後において、指名された者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合、当該指名を取り消すとともに、その旨を通知するものとする。
(1) 第3条に掲げる要件に該当しなくなったと認めたとき。
(2) 申請書等に虚偽の記載をしたことが明らかになったとき。
(3) 不正又は不誠実な行為があった場合、又は経営状況が著しく不健全であると認められる場合等にあって、入札参加を認めないとき。
(提出書類の取扱)
第8条 入札参加申請者から提出された書類は、当該申請者に返還しない。また、提出された書類は、当該指名競争入札の資料としての使用以外に、提出者に無断で使用してはならない。
(委任)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。



