○蘭越町技術職員養成派遣研修実施要綱

令和6年12月19日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、町職員を土木施工管理技士又は建築士(以下「技術者」という。)を養成する専門学校等の教育機関(以下「専門学校等」という。)へ研修として派遣し、技術者として従事するための資格の取得に必要な知識を習得させることを目的とする。

(派遣先の決定)

第2条 研修先の専門学校等は、習得すべき資格に応じて、町長が決定する。

(研修の内容)

第3条 研修内容は、派遣先の専門学校等の教育課程による。

(派遣期間)

第4条 派遣期間は、原則的に2年間を限度とするが、習得すべき資格、派遣される者の学歴及び職歴等を勘案し、町長が必要と認める期間とする。

(対象職員)

第5条 派遣の対象となる職員は、原則として、正職員又は翌年度から正職員として採用が内定している者のうち、研修開始の年度当初において、30歳未満の者とする。

(派遣する職員の決定)

第6条 派遣する職員(以下「研修生」という。)は、蘭越町技術職員養成派遣研修参加申請書(様式第1号)により派遣研修への参加希望を申し出た者の中から、町長が決定する。

2 町長は、研修生を決定したときは、当該研修生に対して蘭越町技術職員養成派遣研修決定通知書(様式第2号)により通知し、研修生となった者は、速やかに蘭越町技術職員養成派遣研修に係る同意書(様式第3号)を提出するものとする。

(研修生の服務及び勤務条件等)

第7条 研修生の服務及び勤務条件については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 専門学校等への派遣研修は、職務命令による研修とする。

(2) 研修生の服務及び勤務時間、休日、休暇等の勤務条件については、派遣先の専門学校等の生徒に適用される規程等を適用する。

(3) 町長は、必要があると認められるときは、派遣先の専門学校等から研修生の出席状況や受講態度等の報告を求めるものとする。

(研修生の給与等)

第8条 研修期間中における研修生の給与及び手当は、別に定める場合を除き、町が支給する。

2 旅費は、移転料、着後手当、扶養親族移転料を支給の対象とし、その他の旅費は町長が認めたものに限り支給するものとする。

(町が負担する費用)

第9条 研修生が研修中に要した費用のうち、次に掲げる費用については、町が負担するものとする。

(1) 入学金

(2) 授業料

(3) 専門学校等へ納める教科書及び教材に係る費用並びに諸経費等のうち、町長が認めたもの

2 研修生となった者が習得すべき資格試験の受験料は、実費分を町が負担する。ただし、一種類の資格試験につき1回限りとする。

(研修期間中の災害に対する措置等)

第10条 研修期間中の災害に対する措置等については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 研修生に係る研修中の災害又は通学による災害に対する補償については、町において地方公務員法災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところにより措置するものとする。

(2) 研修生の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第3条に規定する地方公務員共済組合法の組合員の資格は、市町村職員共済組合員の資格を有するものとする。

(研修生の義務)

第11条 研修生は、研修期間中においては、専門学校等での研修に専念するものとする。

2 研修生は、期間中は専門学校等の定める規律を守り、誠実に研修を受けなければならない。

(研修の取消し)

第12条 町長は、研修生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、研修を取り消すものとする。

(1) 研修命令に違反する行為、非行その他の理由により研修生としてふさわしくないと認められるとき。

(2) 研修実績が著しく不良であるとき。

(3) 心身の故障のため研修の継続が困難になったとき。

(4) その他研修に支障があると認められるとき。

(町が負担した費用の返還)

第13条 町は、前条の規定により研修が取り消されたとき、又は研修生であった者が研修の終了後に離職したときは、条例に基づき、町が負担した第8条第2項及び第9条に掲げる費用の返還を研修生に対し求めることができるものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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蘭越町技術職員養成派遣研修実施要綱

令和6年12月19日 要綱第21号

(令和6年12月19日施行)