○蘭越町こども新型コロナウイルス感染症予防接種助成事業実施要綱

令和6年10月1日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、蘭越町こども新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成事業の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「こども」とは、生後6ヶ月から高校3年生に相当する年齢の者をいう。

2 この要綱において、「保護者」とは、親権を行う者、又は後見人であって現にこどもと生計をともにする養育者をいう。

(助成の対象者)

第3条 この事業の対象者は、本町に住所を有する(住民基本台帳に登録された)者で、予防接種の接種日において生後6ヶ月から高校3年生に相当する年齢のこどもの保護者とする。

(委託医療機関)

第4条 町は、予防接種の実施に際しては、別に指定する医療機関(以下「委託医療機関」という。)との間で蘭越町こども新型コロナウイルス予防接種業務委託契約(以下「業務委託契約」という。)を締結し行うものとする。

2 前項の規定による業務委託契約に基づく予防接種は、委託医療機関において実施する。ただし、事情により委託医療機関以外での接種を希望する者は、委託医療機関以外での接種を認める。

(自己負担金の徴収)

第5条 委託医療機関は、予防接種に要する費用の一部を、町民税課税世帯に属する者については、7,000円、町民税非課税世帯に属する者については、2,000円を当該予防接種を受ける者から自己負担金として徴収する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は、自己負担金を免除する。

(費用負担)

第6条 町は、予防接種に要する費用額から第5条に掲げる自己負担金を控除した額を委託料として委託医療機関に支払うものとする。

(委託医療機関等の請求)

第7条 委託医療機関は、当該予防接種を実施した日の属する月の翌月12日までに、蘭越町こども新型コロナウイルス感染症予防接種費用請求書(別記第1号様式)及び内訳書(別記第2号様式)、接種券及び予診票を添付のうえ、町へ請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求があった日から起算して30日以内に委託医療機関に支払うものとする。

(委託医療機関以外における予防接種)

第8条 委託医療機関以外の医療機関において予防接種を受けようとする者の保護者は、予防接種にかかる費用の全額を支払い、予防接種を受けるものとする。

(予防接種費用の助成)

第9条 前条の規定により予防接種にかかる費用の全額を支払った者に対し、予防接種費用から自己負担金を除いた額を助成する。

2 助成を受けようとする者は、蘭越町こども新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成事業申請書(別記第3号様式)に医療機関が発行した予防接種に要した費用に係る領収書又はその写しを添えて、町長に申請しなければならない。

3 前項の規定による申請は、予防接種を受けた日の属する年度の翌年度の4月30日までに町長に申請しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、第1項に規定する額を支払うものとする。

(副反応の報告)

第10条 医療機関は、予防接種後の副反応を診断した場合には、直ちに予防接種後副反応報告書(任意様式)により町に報告するものとする。

(予防接種事故)

第11条 町長は、予防接種に起因した事故が発生したときは、蘭越町予防接種事故災害補償規則(昭和59年蘭越町規則第6号)に基づき、必要な措置を講じるものとする。

(助成金等の返還)

第12条 町長は、助成を受けた者又は第4条に定める医療機関が偽りその他不正な行為により助成金等を受けたときは、助成等を受けた額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(要綱に定めのない事項)

第13条 予防接種の実施にあたり、本実施要綱に定めのない事項については、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年10月15日要綱第30号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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蘭越町こども新型コロナウイルス感染症予防接種助成事業実施要綱

令和6年10月1日 要綱第19号

(令和7年10月15日施行)